地方公務員等共済組合法 第112条の12(退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用)
管理運用機関は、第二十五条(第三十八条第一項において準用する場合を含む。)及び第三十八条の八の二第四項の規定によるほか、管理運用の方針及び当該管理運用機関の基本方針に従つて、退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用を行わなければならない。
この条文の基本情報
退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用とは何ですか?
定義退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用とは、地方公務員等共済組合法第112条の12に定められた規定で、「管理運用機関は、第二十五条(第三十八条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法第112条の12(退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法第112条の12の条文原文は「管理運用機関は、第二十五条(第三十八条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法第112条の12は第二節 退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法第112条の12の前の条は地方公務員等共済組合法第112条の11です。
- 地方公務員等共済組合法第112条の12の次の条は地方公務員等共済組合法第112条の13です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第112条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第112条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/112_12