第百四十六条の二
第146条の2
第十九条の二(第三十八条第一項及び第三十八条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第百四十六条の二
第十九条の二(第三十八条第一項及び第三十八条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第百四十六条の三
第百四十四条の二十四の二第六項の規定による命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第百四十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一第百四十四条の二十七第二項又は第四項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は監査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
二正当な理由がなく第百四十四条の二十八第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による質問に対して正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは正当な理由がなく同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第百四十七条の二
法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第百四十六条の三又は前条第二号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
2人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第百四十八条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした組合役職員、連合会役職員その他組合又は連合会の事務を行う者は、二十万円以下の過料に処する。
一この法律により主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
二第五条第七項、第十七条第二項、第二十一条第二項又は第二十二条第二項(これらの規定を第三十八条第一項又は第三十八条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
三第二十五条前段(第三十八条第一項又は第三十八条の九第一項において準用する場合を含む。)又は第三十六条第四項、第三十八条の八第四項若しくは第三十八条の八の二第四項の規定に違反して、組合若しくは連合会の業務上の余裕金を運用したとき。
23_2 第百十二条の四第六項若しくは第七項、第百十二条の十第六項、第百十二条の十一第六項若しくは第七項又は第百十二条の十五第一項の規定に違反して、公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
四第百十二条の四第八項、第百十二条の七第四項、第百十二条の十一第八項、第百十二条の十四第四項又は第百四十四条の二十七第五項の規定による主務大臣の命令に違反したとき。
五この法律に規定する業務又は他の法律により組合若しくは連合会が行うものとされた業務以外の業務を行つたとき。
第百四十九条
連合会の役員が第二十九条第一項(第三十八条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定による政令に違反して登記をすることを怠つたときは、二十万円以下の過料に処する。
第百五十条
医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者又はこれらの者を使用する者が第百四十四条の二十八第一項の規定による報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命ぜられて正当な理由がなくこれに従わず、又は同項の規定による質問に対して正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料に処する。
第百五十一条
第百四十四条の三十二の規定による報告、申出若しくは届出をせず、若しくは虚偽の報告、申出若しくは届出をし、又は文書の提示若しくは提出を怠つた者は、十万円以下の過料に処する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)