地方公務員等共済組合法 第146条の2
第十九条の二(第三十八条第一項及び第三十八条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法第146条の2は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法第146条の2の条文原文は「第十九条の二(第三十八条第一項及び第三十八条の九第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法第146条の2は第十章に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法第146条の2の前の条は地方公務員等共済組合法第146条です。
- 地方公務員等共済組合法第146条の2の次の条は地方公務員等共済組合法第146条の3です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第146条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第146条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/146_2