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地方公務員等共済組合法 第八章 地方財政審議会の意見の聴取

第122条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方公務員等共済組合法第八章 地方財政審議会の意見の聴取は、第122条の全 1 条で構成されています。
  2. 地方公務員等共済組合法第八章 地方財政審議会の意見の聴取が属する地方公務員等共済組合法の法令番号は昭和三十七年法律第百五十二号です。
  3. 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
  4. 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(地方財政審議会の意見の聴取)

第122条

総務大臣は、次に掲げる事項のうち組合員又は短期給付若しくは長期給付を受ける権利を有する者の権利義務に係るものに関し、命令の制定若しくは改廃の立案をしようとするとき又は第百四十四条の二十九第二項の協議を受けたときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

一組合の組織に関すること。

二組合の行う短期給付に関すること。

三組合の行う長期給付に関すること。

四組合の行う福祉事業に関すること。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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