(地方財政審議会の意見の聴取)
第122条
総務大臣は、次に掲げる事項のうち組合員又は短期給付若しくは長期給付を受ける権利を有する者の権利義務に係るものに関し、命令の制定若しくは改廃の立案をしようとするとき又は第百四十四条の二十九第二項の協議を受けたときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
一組合の組織に関すること。
二組合の行う短期給付に関すること。
三組合の行う長期給付に関すること。
四組合の行う福祉事業に関すること。
(地方財政審議会の意見の聴取)
総務大臣は、次に掲げる事項のうち組合員又は短期給付若しくは長期給付を受ける権利を有する者の権利義務に係るものに関し、命令の制定若しくは改廃の立案をしようとするとき又は第百四十四条の二十九第二項の協議を受けたときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
一組合の組織に関すること。
二組合の行う短期給付に関すること。
三組合の行う長期給付に関すること。
四組合の行う福祉事業に関すること。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)