地方公務員等共済組合法 第122条(地方財政審議会の意見の聴取)
- 総務大臣は、次に掲げる事項のうち組合員又は短期給付若しくは長期給付を受ける権利を有する者の権利義務に係るものに関し、命令の制定若しくは改廃の立案をしようとするとき又は第百四十四条の二十九第二項の協議を受けたときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
- 一組合の組織に関すること。
- 二組合の行う短期給付に関すること。
- 三組合の行う長期給付に関すること。
- 四組合の行う福祉事業に関すること。
この条文の基本情報
地方財政審議会の意見の聴取とは何ですか?
定義地方財政審議会の意見の聴取とは、地方公務員等共済組合法第122条に定められた規定で、「総務大臣は、次に掲げる事項のうち組合員又は短期給付若しくは長期給付を受ける権利を有する者の権利義務に係るものに関し、命令の制定若しくは改廃の立案をしようとすると…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法第122条(地方財政審議会の意見の聴取)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法第122条の条文原文は「総務大臣は、次に掲げる事項のうち組合員又は短期給付若しくは長期給付を受ける権利を有する者の権利義務に係るものに関し、命令の制定若しくは改廃の立案をしようとすると…」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法第122条は第八章 地方財政審議会の意見の聴取に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法第122条の前の条は地方公務員等共済組合法第121条です。
- 地方公務員等共済組合法第122条の次の条は地方公務員等共済組合法第123〜125条です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第122条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第122条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/122