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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

地方公務員等共済組合法 第一節 実施機関積立金の管理及び運用

第112条の3〜第112条の9・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方公務員等共済組合法第一節 実施機関積立金の管理及び運用は、第112条の3〜第112条の9の全 7 条で構成されています。
  2. 地方公務員等共済組合法第一節 実施機関積立金の管理及び運用が属する地方公務員等共済組合法の法令番号は昭和三十七年法律第百五十二号です。
  3. 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
  4. 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(地方公務員共済組合連合会の管理運用の方針等)

第112条の3

別タブ ↗

総務大臣は、厚生年金保険法第七十九条の四第一項又は第三項の規定により積立金基本指針(同条第一項に規定する積立金基本指針をいう。次条において同じ。)が定められ、又は変更されたときは、直ちに、これを内閣総理大臣及び文部科学大臣に通知するものとする。

2地方公務員共済組合連合会は、厚生年金保険法第七十九条の六第一項、第三項又は第七項の規定により管理運用の方針(同条第一項に規定する管理運用の方針をいう。以下この条及び次条において同じ。)を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、組合(第二十七条第二項に規定する構成組合を除く。次項において同じ。)及び市町村連合会の意見を聴かなければならない。

3地方公務員共済組合連合会の管理運用の方針には、組合、市町村連合会及び地方公務員共済組合連合会(以下この節において「実施機関」という。)がそれぞれの実施機関積立金(厚生年金保険法第七十九条の二に規定する実施機関積立金をいう。以下この節において同じ。)について長期的な観点から資産の構成を定めるに当たつて遵守すべき基準を定めるものとする。

4総務大臣は、厚生年金保険法第七十九条の六第四項の規定により地方公務員共済組合連合会の管理運用の方針を承認しようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣及び文部科学大臣に協議するものとする。

(実施機関の基本方針)

第112条の4

別タブ ↗

実施機関は、当該実施機関の実施機関積立金の管理及び運用が適切になされるよう、積立金基本指針及び地方公務員共済組合連合会の管理運用の方針(以下この節において「管理運用方針等」という。)に適合するように、当該実施機関積立金の資産の構成に関する事項その他主務省令で定める事項を記載した実施機関積立金の管理及び運用に係る基本的な方針(以下この節において「基本方針」という。)を定めなければならない。

2実施機関は、管理運用方針等が変更されたときその他必要があると認めるときは、基本方針に検討を加え、必要に応じ、これを変更しなければならない。

3実施機関は、基本方針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、主務大臣の承認を受けなければならない。

4主務大臣(総務大臣を除く。)は、前項の承認をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣に協議するものとする。

5総務大臣は、前項の規定による協議を受けたときは、当該実施機関の基本方針が地方公務員共済組合連合会の管理運用の方針に適合しているかどうかについて、地方公務員共済組合連合会の意見を聴くものとする。

6実施機関(地方公務員共済組合連合会を除く。)は、基本方針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを地方公務員共済組合連合会に送付するとともに、公表しなければならない。

7地方公務員共済組合連合会は、基本方針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

8主務大臣は、実施機関の基本方針が管理運用方針等に適合しなくなつたと認めるときは、当該実施機関に対し、基本方針の変更を命ずることができる。

(実施機関積立金の管理及び運用)

第112条の5

別タブ ↗

実施機関は、第二十五条(第三十八条第一項において準用する場合を含む。)及び第三十八条の八第四項の規定によるほか、管理運用方針等及び当該実施機関の基本方針に従つて、実施機関積立金の管理及び運用を行わなければならない。

(実施機関積立金の管理及び運用の状況に関する報告)

第112条の6

別タブ ↗

実施機関(公立学校共済組合及び警察共済組合並びに地方公務員共済組合連合会を除く。)は、毎事業年度、総務省令で定めるところにより、実施機関積立金の管理及び運用の状況についての報告書(以下この条において「運用報告書」という。)を作成し、翌事業年度の五月三十一日までに地方公務員共済組合連合会に提出しなければならない。

2公立学校共済組合及び警察共済組合は、毎事業年度、総務省令で定めるところにより、運用報告書を作成し、翌事業年度の五月三十一日までに主務大臣及び地方公務員共済組合連合会に提出しなければならない。

3地方公務員共済組合連合会は、毎事業年度、総務省令で定めるところにより、運用報告書を作成し、当該運用報告書を第一項の規定により提出を受けた運用報告書の写しとともに総務大臣に提出しなければならない。

4地方公務員共済組合連合会は、第一項及び第二項に定めるもののほか、総務省令で定めるところにより、他の実施機関に対し、実施機関積立金の管理及び運用の状況について必要な報告を求めることができる。

(実施機関積立金の管理及び運用に対する措置)

第112条の7

別タブ ↗

地方公務員共済組合連合会は、他の実施機関の実施機関積立金の管理及び運用の状況が管理運用方針等に適合しないと認めるときは、当該実施機関に対し、当該実施機関積立金の管理及び運用の状況を管理運用方針等に適合させるために必要な措置をとるよう求めることができる。

2地方公務員共済組合連合会は、前項の規定による措置を求めたときは、その旨を総務大臣に通知するものとする。

3総務大臣は、公立学校共済組合又は警察共済組合の実施機関積立金の管理及び運用の状況に関し前項の規定による通知を受けたときは、直ちに、その写しを主務大臣に送付するものとする。

4主務大臣は、実施機関における実施機関積立金の管理及び運用の状況が管理運用方針等又は当該実施機関の基本方針に適合しないと認めるときは、当該実施機関に対し、その管理及び運用の状況を管理運用方針等及び当該実施機関の基本方針に適合させるために必要な措置をとることを命ずることができる。

5主務大臣(総務大臣を除く。)は、実施機関に対して前項の規定による措置(管理運用方針等に適合させるために必要な措置に限る。)をとることを命じようとするときは、あらかじめ、その旨を総務大臣に通知するものとする。

6総務大臣は、実施機関(公立学校共済組合及び警察共済組合に限る。)における実施機関積立金の管理及び運用の状況が管理運用方針等に適合しないと認めるときは、当該実施機関の主務大臣に対し、当該実施機関の実施機関積立金の管理及び運用の状況を管理運用方針等に適合させるために必要な措置をとるよう求めることができる。

(政令への委任)

第112条の8

別タブ ↗

この節に定めるもののほか、実施機関積立金の管理及び運用に関し必要な事項は、政令で定める。

(運用職員に関する厚生年金保険法の準用)

第112条の9

別タブ ↗

厚生年金保険法第七十九条の十から第七十九条の十二までの規定は、実施機関積立金の運用に係る行政事務に従事する文部科学省及び警察庁の職員(政令で定める者に限る。)について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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