地方公務員等共済組合法 第112条の9(運用職員に関する厚生年金保険法の準用)
厚生年金保険法第七十九条の十から第七十九条の十二までの規定は、実施機関積立金の運用に係る行政事務に従事する文部科学省及び警察庁の職員(政令で定める者に限る。)について準用する。
この条文の基本情報
運用職員に関する厚生年金保険法の準用とは何ですか?
定義運用職員に関する厚生年金保険法の準用とは、地方公務員等共済組合法第112条の9に定められた規定で、「厚生年金保険法第七十九条の十から第七十九条の十二までの規定は、実施機関積立金の運用に係る行政事務に従事する文部科学省及び警察庁の職員(政令で定める者に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法第112条の9(運用職員に関する厚生年金保険法の準用)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法第112条の9の条文原文は「厚生年金保険法第七十九条の十から第七十九条の十二までの規定は、実施機関積立金の運用に係る行政事務に従事する文部科学省及び警察庁の職員(政令で定める者に限る。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法第112条の9は第一節 実施機関積立金の管理及び運用に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法第112条の9の前の条は地方公務員等共済組合法第112条の8です。
- 地方公務員等共済組合法第112条の9の次の条は地方公務員等共済組合法第112条の10です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第112条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第112条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/112_9