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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

地方公務員等共済組合法 第六章の二 国家公務員共済組合連合会に対する財政調整拠出金

第116条の2〜第116条の5・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方公務員等共済組合法第六章の二 国家公務員共済組合連合会に対する財政調整拠出金は、第116条の2〜第116条の5の全 4 条で構成されています。
  2. 地方公務員等共済組合法第六章の二 国家公務員共済組合連合会に対する財政調整拠出金が属する地方公務員等共済組合法の法令番号は昭和三十七年法律第百五十二号です。
  3. 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
  4. 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(国家公務員共済組合連合会に対する長期給付に係る財政調整拠出金の拠出)

第116条の2

別タブ ↗

地方公務員共済組合連合会は、厚生年金保険給付費(厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の負担に要する費用その他政令で定める費用をいう。次条第一項第一号において同じ。)の負担の水準と国の組合の国家公務員共済組合法第百二条の二に規定する厚生年金保険給付費の負担の水準との均衡及び組合の長期給付と国の組合の同法第七十二条第一項に規定する長期給付の円滑な実施を図るため、次条第一項各号に掲げる場合に該当するときは、その事業年度において、国家公務員共済組合連合会(同法第二十一条第一項に規定する国家公務員共済組合連合会をいう。以下同じ。)への拠出金(以下「財政調整拠出金」という。)の拠出を行うものとする。

第百十六条の三

第116条の3

別タブ ↗

財政調整拠出金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(当該各号に掲げる場合の二以上に該当するときは、当該二以上の各号に定める額の合計額)とする。

一当該事業年度における厚生年金保険給付費のうち政令で定めるものの額(以下この号において「地方の調整対象費用の額」という。)を当該事業年度における全ての組合員(厚生年金保険給付に関する規定の適用を受ける組合員に限る。以下この号において同じ。)の厚生年金保険法第二十条第一項に規定する標準報酬月額の合計額及び当該組合員の同法第二十四条の四第一項に規定する標準賞与額の合計額の合算額(以下この号において「標準報酬等総額」という。)で除して得た率が、当該事業年度における国家公務員共済組合法第百二条の三第一項第一号に規定する国の調整対象費用の額(以下この号において「国の調整対象費用の額」という。)を当該事業年度における同項第一号に規定する標準報酬等総額(以下この号において「国の標準報酬等総額」という。)で除して得た率を下回る場合当該事業年度における地方の調整対象費用の額に一定額を加算して得た額を当該事業年度における標準報酬等総額で除して得た率と当該事業年度における国の調整対象費用の額から当該一定額を控除して得た額を当該事業年度における国の標準報酬等総額で除して得た率とが等しくなる場合における当該一定額に相当する額

二当該事業年度における地方の厚生年金保険給付等に係る収入の額が当該事業年度における地方の厚生年金保険給付等に係る支出の額を上回り、かつ、当該事業年度における国の厚生年金保険給付等に係る収入の額(国家公務員共済組合法第百二条の三第二項に規定する国の厚生年金保険給付等に係る収入の額をいう。以下この号及び次号において同じ。)が当該事業年度における国の厚生年金保険給付等に係る支出の額(同条第三項に規定する国の厚生年金保険給付等に係る支出の額をいう。以下この号及び次号において同じ。)を下回る場合(次号に掲げる場合を除く。)当該事業年度における国の厚生年金保険給付等に係る支出の額から当該事業年度における国の厚生年金保険給付等に係る収入の額を控除して得た額(当該控除して得た額が、限度額(当該事業年度における地方の厚生年金保険給付等に係る収入の額から当該事業年度における地方の厚生年金保険給付等に係る支出の額に前号に掲げる場合における同号に定める額を加算した額を控除して得た額をいう。)を超える場合にあつては、当該限度額)

三当該事業年度における国の厚生年金保険給付等に係る支出の額に国家公務員共済組合法第百二条の三第一項第一号に掲げる場合における同号に定める額を加算した額が国の厚生年金保険給付等に係る収入の額を上回り、かつ、当該上回る額(以下この号において「国の不足額」という。)が前事業年度の末日における国の厚生年金保険給付積立金(同法第二十一条第二項第一号ハに規定する厚生年金保険給付積立金をいう。以下この号において同じ。)の額を上回る場合国の不足額から前事業年度の末日における国の厚生年金保険給付積立金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が、限度額(前事業年度の末日における厚生年金保険給付組合積立金及び厚生年金保険給付調整積立金の合計額から当該事業年度における地方の厚生年金保険給付等に係る支出の額に第一号に掲げる場合における同号に定める額を加算した額を控除し、当該事業年度における地方の厚生年金保険給付等に係る収入の額を加算した額をいう。)を超える場合にあつては、当該限度額)

四当該事業年度の末日における国の退職等年金給付積立金の額が国の積立基準額を下回り、かつ、退職等年金給付組合積立金及び退職等年金給付調整積立金の合計額が地方の積立基準額を上回る場合国の積立基準額から国の退職等年金給付積立金の額を控除して得た額の五分の一に相当する額(当該額が当該事業年度の末日における退職等年金給付組合積立金及び退職等年金給付調整積立金の合計額から地方の積立基準額(当該地方の積立基準額が零を下回る場合には、零とする。)を控除して得た額を超える場合にあつては、当該控除して得た額)

2前項第二号及び第三号に規定する「地方の厚生年金保険給付等に係る収入の額」とは、厚生年金保険法第八十一条第一項に規定する保険料その他の組合、市町村連合会及び地方公務員共済組合連合会(次項において「組合等」という。)の収入として政令で定めるものの額の合計額に、国家公務員共済組合法第百二条の三第一項第一号に掲げる場合における同号に定める額を加算した額をいう。

3第一項第二号及び第三号に規定する「地方の厚生年金保険給付等に係る支出の額」とは、厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の納付その他の組合等の支出として政令で定めるものの額の合計額をいう。

(資料の提供)

第116条の4

別タブ ↗

地方公務員共済組合連合会は、国家公務員共済組合連合会に対し、財政調整拠出金の額の算定のために必要な資料の提供を求めることができる。

(政令への委任)

第116条の5

別タブ ↗

この章に定めるもののほか、財政調整拠出金の拠出に関し必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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