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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

地方公務員等共済組合法 第九章の三 雑則

第144条の23〜第146条・全 17 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方公務員等共済組合法第九章の三 雑則は、第144条の23〜第146条の全 17 条で構成されています。
  2. 地方公務員等共済組合法第九章の三 雑則が属する地方公務員等共済組合法の法令番号は昭和三十七年法律第百五十二号です。
  3. 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
  4. 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(時効)

第144条の23

別タブ ↗

短期給付を受ける権利はその給付事由が生じた日から二年間、退職等年金給付を受ける権利はその給付事由が生じた日から五年間、退職等年金給付の返還を受ける権利はこれを行使することができる時から五年間行使しないときは、時効によつて消滅する。

2退職等年金給付の返還を受ける権利の時効については、その援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。

3掛金(第百十三条第二項の掛金をいう。)及び負担金(団体に係るものに限る。)を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年間行使しないときは、時効によつて消滅する。

4前項に規定する権利の時効については、その援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。

5時効期間の満了前六月以内において、次に掲げる者の生死又は所在が不明であるためにその者に係る遺族給付の請求をすることができない場合には、その請求をすることができることとなつた日から六月以内は、当該権利の消滅時効は、完成しないものとする。

一組合員又は組合員であつた者でその者が死亡した場合に遺族給付を受けるべき者があるもの

二遺族給付を受ける権利を有する者のうち先順位者又は同順位者

(期間計算の特例)

第144条の24

別タブ ↗

この法律の規定により給付の請求又は給付を受ける権利に係る申出若しくは届出に係る期間を計算する場合において、その請求、申出又は届出が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便により行われたものであるときは、送付に要した日数は、その期間に算入しない。

(組合員等記号・番号等の利用制限等)

第144条の24の2

別タブ ↗

主務大臣、組合、市町村連合会、地方公務員共済組合連合会、保険医療機関等、指定訪問看護事業者その他の短期給付及び長期給付の事業並びに福祉事業又はこれらの事業に関連する事務の遂行のため組合員等記号・番号等(保険者番号(主務大臣が健康保険法第三条第十一項に規定する保険者番号に準じて定めるものをいう。)及び組合員等記号・番号(組合が組合員又は被扶養者の資格を管理するための記号、番号その他の符号として、組合員又は被扶養者ごとに定めるものをいう。)をいう。以下この条において同じ。)を利用する者として主務省令で定める者(以下この条において「主務大臣等」という。)は、これらの事業又は事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る組合員等記号・番号等を告知することを求めてはならない。

2主務大臣等以外の者は、短期給付及び長期給付の事業並びに福祉事業又はこれらの事業に関連する事務の遂行のため組合員等記号・番号等の利用が特に必要な場合として主務省令で定める場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る組合員等記号・番号等を告知することを求めてはならない。

3何人も、次に掲げる場合を除き、その者が業として行う行為に関し、その者に対し売買、貸借、雇用その他の契約(以下この項において「契約」という。)の申込みをしようとする者若しくは申込みをする者又はその者と契約の締結をした者に対し、当該者又は当該者以外の者に係る組合員等記号・番号等を告知することを求めてはならない。

一主務大臣等が、第一項に規定する場合に、組合員等記号・番号等を告知することを求めるとき。

二主務大臣等以外の者が、前項に規定する主務省令で定める場合に、組合員等記号・番号等を告知することを求めるとき。

4何人も、次に掲げる場合を除き、業として、組合員等記号・番号等の記録されたデータベース(その者以外の者に係る組合員等記号・番号等を含む情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)であつて、当該データベースに記録された情報が他に提供されることが予定されているもの(以下この項において「提供データベース」という。)を構成してはならない。

一主務大臣等が、第一項に規定する場合に、提供データベースを構成するとき。

二主務大臣等以外の者が、第二項に規定する主務省令で定める場合に、提供データベースを構成するとき。

5主務大臣は、前二項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が更に反復してこれらの規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、当該行為を中止することを勧告し、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な措置を講ずることを勧告することができる。

6主務大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。

(戸籍書類の無料証明)

第144条の25

別タブ ↗

市町村長(特別区の区長を含むものとし、指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。)は、組合又は受給権者に対して、当該市町村又は特別区の条例で定めるところにより、組合員、組合員であつた者又は受給権者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

(資料の提供)

第144条の25の2

別タブ ↗

組合は、年金である給付に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者に対する厚生年金保険法による年金である保険給付(これに相当する給付として政令で定めるものを含む。)の支給状況につき、厚生労働大臣、国家公務員共済組合連合会又は日本私立学校振興・共済事業団に対し、必要な資料の提供を求めることができる。

(端数の処理)

第144条の26

別タブ ↗

長期給付を受ける権利を決定し又は長期給付の額を改定する場合において、その長期給付の額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。

2前項に定めるもののほか、この法律による給付及び掛金等に係る端数計算については、別段の定めがあるものを除き、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和二十五年法律第六十一号)第二条の規定を準用する。

(主務大臣の権限)

第144条の27

別タブ ↗

組合(連合会を含む。以下この条において同じ。)の業務の執行は、主務大臣が監督する。

2組合は、主務省令で定めるところにより、毎月末日現在におけるその事業についての報告書を主務大臣に提出しなければならない。

3主務大臣は、前項の規定による報告書の提出を受けたときは、遅滞なく、これを総務大臣に通知しなければならない。

4主務大臣は、必要があると認めるときは、当該職員に組合の業務及び財産の状況を監査させるものとする。

5主務大臣は、この法律の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、組合に対してその業務に関し、監督上必要な命令をすることができる。

第百四十四条の二十八

第144条の28

別タブ ↗

主務大臣は、組合の療養に関する短期給付についての費用の負担又は支払の適正化を図るため必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者若しくはこれらの者を使用する者に対し、その行つた診療、薬剤の支給若しくは手当に関し、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を求め、若しくは当該職員に質問させ、又は当該給付に係る療養を行つた保険医療機関若しくは保険薬局若しくは当該保険医療機関若しくは保険薬局の開設者若しくは管理者、保険医、保険薬剤師その他の従業者であつた者(以下この項において「開設者であつた者等」という。)から報告若しくは資料の提出を求め、当該保険医療機関若しくは保険薬局の開設者若しくは管理者、保険医、保険薬剤師その他の従業者(開設者であつた者等を含む。)に対し出頭を求め、若しくは当該職員に関係者に対し質問させ、若しくは当該保険医療機関若しくは保険薬局につき設備若しくは診療録その他その業務に関する帳簿書類を検査させることができる。

2主務大臣は、組合の指定訪問看護に関する短期給付についての費用の負担又は支払の適正化を図るため必要があると認めるときは、当該給付に係る指定訪問看護を行つた指定訪問看護事業者又は指定訪問看護事業者であつた者若しくは当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者であつた者(以下この項において「指定訪問看護事業者であつた者等」という。)から報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求め、当該指定訪問看護事業者若しくは当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者(指定訪問看護事業者であつた者等を含む。)に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対し質問させ、若しくは当該指定訪問看護事業者の当該指定に係る訪問看護事業所につき帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

3主務大臣は、第百四十四条の二十四の二第五項及び第六項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、その必要と認められる範囲内において、同条第三項若しくは第四項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に関し報告を求め、又は当該職員に当該者の事務所若しくは事業所に立ち入つて質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

4当該職員は、前三項の規定により質問又は検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

5第一項から第三項までの質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(主務大臣等)

第144条の29

別タブ ↗

この法律における主務大臣及び主務省令は、地方職員共済組合、都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合並びに連合会については総務大臣及び総務省令、公立学校共済組合については文部科学大臣及び文部科学省令、警察共済組合については内閣総理大臣及び内閣府令とする。

2主務大臣は、主務省令を定めるときは、あらかじめ、総務大臣に協議しなければならない。

3第百四十四条の二十七第一項及び第四項並びに前条第一項及び第二項に規定する総務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

4この法律に規定する警察共済組合に係る内閣総理大臣の権限は、警察庁長官が補佐する。

(医療に関する事項等の報告)

第144条の30

別タブ ↗

組合は、内閣府令・総務省令・文部科学省令・厚生労働省令で定めるところにより、この法律に定める医療に関する事項その他この法律の規定による短期給付に関する事項について、厚生労働大臣に報告しなければならない。

(地方公共団体又は特定地方独立行政法人の報告等)

第144条の31

別タブ ↗

地方公共団体又は特定地方独立行政法人は、政令で定めるところにより、組合員の異動、給与等に関し、組合に報告し、又は文書を提示し、その他組合の業務の執行に必要な事務を行うものとする。

(地方職員共済組合の報告徴取等)

第144条の32

別タブ ↗

地方職員共済組合は、総務省令で定めるところにより、団体に、その使用する団体組合員の異動、給与等に関し、報告をさせ、又は文書を提示させ、その他団体組合員業務の執行に必要な事務を行わせることができる。

2地方職員共済組合は、総務省令で定めるところにより、団体組合員又は団体組合員に係る長期給付を受けるべき者に、地方職員共済組合又は団体に対して、団体組合員業務の執行に必要な申出若しくは届出をさせ、又は文書を提出させることができる。

(医療情報基盤・診療報酬審査支払機構等への事務の委託)

第144条の33

別タブ ↗

組合は、次に掲げる事務を医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構又は国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。

一第五十三条第一項に規定する短期給付のうち総務省令で定めるものの支給に関する事務

二第五十三条第一項に規定する短期給付の支給、第百十二条第一項及び第百十二条の二第一項に規定する福祉事業の実施その他の総務省令で定める事務に係る組合員若しくは組合員であつた者又はこれらの被扶養者(次号において「組合員等」という。)に係る情報の収集又は整理に関する事務

三第五十三条第一項に規定する短期給付の支給、第百十二条第一項及び第百十二条の二第一項に規定する福祉事業の実施その他の総務省令で定める事務に係る組合員等に係る情報の利用又は提供に関する事務

2組合は、前項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務を委託する場合は、他の医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第一条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて主務省令で定めるもの並びに介護保険法第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区と共同して委託するものとする。

(関係者の連携及び協力)

第144条の34

別タブ ↗

国、組合及び保険医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律をいう。)その他医療に関する給付を定める法令の規定により行われる事務が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。

(地方公務員法との関係)

第145条

別タブ ↗

この法律の定めるところにより行われる短期給付及び長期給付の制度は、一般職に属する職員については、地方公務員法第四十三条に規定する共済制度とする。

(経過措置)

第145条の2

別タブ ↗

この法律に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と認められる範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

(主務省令への委任)

第146条

別タブ ↗

第三条から第百四十四条の三十四までの規定の実施のための手続その他これらの規定の執行に関し必要な細則は、主務省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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