地方公務員等共済組合法 第144条の29(主務大臣等)
- この法律における主務大臣及び主務省令は、地方職員共済組合、都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合並びに連合会については総務大臣及び総務省令、公立学校共済組合については文部科学大臣及び文部科学省令、警察共済組合については内閣総理大臣及び内閣府令とする。
- 2.主務大臣は、主務省令を定めるときは、あらかじめ、総務大臣に協議しなければならない。
- 3.第百四十四条の二十七第一項及び第四項並びに前条第一項及び第二項に規定する総務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
- 4.この法律に規定する警察共済組合に係る内閣総理大臣の権限は、警察庁長官が補佐する。
この条文の基本情報
主務大臣等とは何ですか?
定義主務大臣等とは、地方公務員等共済組合法第144条の29に定められた規定で、「この法律における主務大臣及び主務省令は、地方職員共済組合、都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合並びに連合会については総務大臣及び総務省令、公…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法第144条の29(主務大臣等)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法第144条の29の条文原文は「この法律における主務大臣及び主務省令は、地方職員共済組合、都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合並びに連合会については総務大臣及び総務省令、公…」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法第144条の29は第九章の三に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法第144条の29の前の条は地方公務員等共済組合法第144条の28です。
- 地方公務員等共済組合法第144条の29の次の条は地方公務員等共済組合法第144条の30です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第144条の29 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第144条の29(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/144_29