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地方公務員等共済組合法 第九章の二 地方団体関係団体の職員の年金制度等

第144条の3〜第144条の22・全 12 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方公務員等共済組合法第九章の二 地方団体関係団体の職員の年金制度等は、第144条の3〜第144条の22の全 12 条で構成されています。
  2. 地方公務員等共済組合法第九章の二 地方団体関係団体の職員の年金制度等が属する地方公務員等共済組合法の法令番号は昭和三十七年法律第百五十二号です。
  3. 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
  4. 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(団体職員の取扱い)

第144条の3

次に掲げる団体(以下「団体」という。)に使用される者で、団体から給与を受けるもののうち役員、常時勤務に服することを要しない者及び臨時に使用される者以外の者(地方公務員の休職又は停職の場合における休職又は停職の事由に相当する事由により地方公務員の休職又は停職に相当する取扱いを受けた者その他総務省令で定める者を含む。以下「団体職員」という。)は、職員とみなして、この法律の規定(第百十五条及び第百十六条を除く。)中長期給付及び福祉事業に係る部分を適用する。この場合においては、団体職員は、地方職員共済組合の組合員となるものとする。

一地方自治法第二百六十三条の三第一項に規定する連合組織で同項の規定による届出をしたもの

二地方自治法第二百六十三条の二第一項に規定する公益的法人

三国民健康保険法第八十三条第一項に規定する国民健康保険団体連合会で都道府県の区域をその区域とするもの

四健康保険法第四条に規定する健康保険組合で地方公共団体の職員を被保険者とするもの

五地方公務員災害補償法第三条に規定する地方公務員災害補償基金

六消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)第十四条に規定する消防団員等公務災害補償等共済基金

七水害予防組合法(明治四十一年法律第五十号)第一条に規定する水害予防組合

八地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第一条に規定する地方住宅供給公社

九地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)第一条に規定する地方道路公社

十公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第十条に規定する土地開発公社

十一地方独立行政法人法第八条第一項第五号に規定する一般地方独立行政法人(職員引継一般地方独立行政法人、定款変更一般地方独立行政法人及び職員引継等合併一般地方独立行政法人を除く。)

2団体職員についてこの法律を適用する場合においては、第四章中「公務」とあるのは「業務」とするほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3前項に定めるもののほか、組合員(団体職員である組合員(以下「団体組合員」という。)を除く。以下この項において同じ。)であつた団体組合員又は団体組合員であつた組合員に対する長期給付に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(団体職員運営評議員会)

第144条の5

地方職員共済組合に、団体職員運営評議員会を置く。

2団体職員運営評議員会に関する事項は、地方職員共済組合の定款をもつて定めなければならない。

第百四十四条の六

第144条の6

団体職員運営評議員会(以下「評議員会」という。)は、評議員十人以内で組織する。

2評議員は、総務大臣が団体組合員のうちから命ずる。

3総務大臣は、前項の規定により評議員を命ずる場合には、地方職員共済組合の業務で団体組合員に係るもの(以下「団体組合員業務」という。)その他団体組合員の福祉に関する事項について広い知識を有する者のうちから命じなければならない。この場合においては、一部の者の利益に偏することのないように、相当の注意を払わなければならない。

第百四十四条の七

第144条の7

次に掲げる事項のうち団体組合員業務に係る事項は、評議員会の議を経なければならない。

一定款の変更

二運営規則の変更

三毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算

四重要な財産の処分及び重大な債務の負担

2評議員会は、前項に定めるもののほか、理事長の諮問に応じて団体組合員業務に関する重要事項を調査審議し、又は必要と認める事項につき理事長に建議することができる。

3第八条第一項各号に掲げる事項又は同条第二項の組合の業務に関する重要事項が団体組合員のみに関するものをその内容とするものであるときは、同条の規定は、これらの事項については、適用しない。

(団体組合員に係る福祉事業に要する費用)

第144条の9

団体組合員に係る第百十二条第一項に規定する事業に要する費用に充てることができる金額は、当該事業年度における団体組合員の報酬の総額の百分の〇・八に相当する金額の範囲内とする。

(団体組合員に係る費用の負担の特例)

第144条の12

団体は、その使用する団体組合員及び自己の負担すべき毎月の掛金(第百十三条第二項第三号及び第四号の掛金をいう。以下この条において同じ。)及び負担金(同項第三号及び第四号の負担金をいい、第百十四条の二第一項及び第百十四条の二の二の規定により徴収しないこととされた掛金に相当する金額を除く。)並びに厚生年金保険法第八十一条第一項に規定する保険料を、翌月末日までに地方職員共済組合に納付する義務を負う。

2団体は、団体組合員の報酬を支給するときは、その報酬から当該団体組合員が負担すべき当該報酬に係る月の前月分の掛金及び組合員保険料(団体組合員がその資格を喪失した場合においては、前月分及びその月分の掛金及び組合員保険料)に相当する金額を控除することができる。

3団体は、団体組合員の期末手当等(地方自治法第二百四条第二項に規定する退職手当に相当する手当を含む。以下この項において同じ。)を支給するときは、その期末手当等から当該団体組合員が負担すべき掛金及び組合員保険料に相当する金額を控除することができる。

4団体は、前二項の規定により控除されなかつた掛金及び組合員保険料の金額があるときは、団体組合員(団体組合員であつた者を含む。次項において同じ。)の給与を支給する際その給与から当該金額に相当する金額を控除することができる。

5団体は、団体組合員が地方職員共済組合に対して支払うべき第百十二条第一項第四号の貸付けに係る償還金その他の金額があるときは、当該団体組合員に支給すべき給与から当該償還金その他の金額に相当する金額を控除して、これを当該団体組合員に代わつて地方職員共済組合に払い込まなければならない。

(組合役職員に関する特例)

第144条の19

地方職員共済組合の組合役職員のうち、団体組合員業務に従事する者として理事長が指定する者は、第百四十一条の規定にかかわらず、団体職員とみなして、この法律の規定を適用する。この場合においては、第百四十四条の三第二項の表第二条第一項第五号の項及び第二条第一項第六号の項中「同項に規定する団体」とあり、同表第百十三条第二項各号列記以外の部分の項中「団体(第百四十四条の三第一項に規定する団体をいう。以下この条において同じ。)」とあり、並びに同表第百十三条第二項第三号及び第四号の項中「団体」とあるのは、「地方職員共済組合」とする。

(経理に関する取扱い)

第144条の20

地方職員共済組合は、団体組合員に係る事業に関する経理を、職員である組合員に係る事業に関する経理と区分してしなければならない。

(適用除外)

第144条の21

第百二十二条の規定は、団体組合員に係る長期給付及び福祉事業に関する事項については、適用しない。

(健康保険法等との関係)

第144条の22

団体組合員は、健康保険法第二百条の規定の適用については、同条第一項に規定する共済組合の組合員でないものとみなす。

2団体組合員は、国民健康保険法第六条の規定の適用については、同条第三号に規定する地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員でないものとみなす。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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