地方公務員等共済組合法 第144条の8
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この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法第144条の8は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法第144条の8の条文原文は「削除」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法第144条の8は第九章の二に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法第144条の8の前の条は地方公務員等共済組合法第144条の7です。
- 地方公務員等共済組合法第144条の8の次の条は地方公務員等共済組合法第144条の9です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第144条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第144条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/144_8