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地方公務員等共済組合法 第144条の9(団体組合員に係る福祉事業に要する費用)

団体組合員に係る第百十二条第一項に規定する事業に要する費用に充てることができる金額は、当該事業年度における団体組合員の報酬の総額の百分の〇・八に相当する金額の範囲内とする。

この条文の基本情報

団体組合員に係る福祉事業に要する費用とは何ですか?

定義団体組合員に係る福祉事業に要する費用とは、地方公務員等共済組合法第144条の9に定められた規定で、「団体組合員に係る第百十二条第一項に規定する事業に要する費用に充てることができる金額は、当該事業年度における団体組合員の報酬の総額の百分の〇・八に相当する金額の範…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法第144条の9(団体組合員に係る福祉事業に要する費用)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法第144条の9の条文原文は「団体組合員に係る第百十二条第一項に規定する事業に要する費用に充てることができる金額は、当該事業年度における団体組合員の報酬の総額の百分の〇・八に相当する金額の範…」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法第144条の9は第九章の二に置かれています。
  4. 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
  5. 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員等共済組合法第144条の9の前の条は地方公務員等共済組合法第144条の8です。
  7. 地方公務員等共済組合法第144条の9の次の条は地方公務員等共済組合法第144条の10〜144の11です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第144条の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第144条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/144_9

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