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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

地方公務員等共済組合法 第一款 全国市町村職員共済組合連合会

第27条〜第38条・全 12 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方公務員等共済組合法第一款 全国市町村職員共済組合連合会は、第27条〜第38条の全 12 条で構成されています。
  2. 地方公務員等共済組合法第一款 全国市町村職員共済組合連合会が属する地方公務員等共済組合法の法令番号は昭和三十七年法律第百五十二号です。
  3. 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
  4. 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(市町村連合会)

第27条

別タブ ↗

指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の事業のうち次項に規定する業務を共同して行うとともに、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の業務の適正かつ円滑な運営を図るため、全ての指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合をもつて組織する全国市町村職員共済組合連合会(以下「市町村連合会」という。)を置く。

2市町村連合会の業務は、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合(以下この款において「構成組合」という。)の長期給付に係る業務(基礎年金拠出金の負担に関する業務を含む。)のうち、第三条の二第一項第二号から第四号までに掲げる業務その他総務省令で定める業務とする。

3市町村連合会は、前項に規定する業務のほか次に掲げる事業を行う。

一構成組合の業務に関する技術的及び専門的な知識、資料等を構成組合に提供すること。

二構成組合の短期給付、短期給付に要する財源の計算及び資産の管理が適切に行われるように、構成組合の事務の指導を行うこと。

三災害給付積立金の管理及び運用を行うこと。

四福祉事業を行うこと。

五その他その目的を達成するために必要な事業

4市町村連合会は、政令の定めるところにより、第二項に規定する業務の一部を構成組合に行わせることができる。

5前項の場合において、この法律の規定の適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。

6市町村連合会は、法人とする。

7市町村連合会は、主たる事務所を東京都に置く。

(定款)

第28条

別タブ ↗

市町村連合会は、定款をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。

一目的

二名称

三事業

四事務所の所在地

五総会に関する事項

六役員に関する事項

七長期給付に関する事項

八災害給付積立金に関する事項

九経費の分賦及び資産の管理その他財務に関する事項

十地方公務員共済組合審査会に関する事項

十一その他組織及び業務に関する重要事項

2定款の変更は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

(登記)

第29条

別タブ ↗

市町村連合会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

(総会)

第30条

別タブ ↗

市町村連合会に、市町村連合会の業務に関する重要事項を決定するための機関として、総会を置く。

2総会は、議員六十一人をもつて組織する。

3総会の議員のうち四十七人は各構成組合の理事長が互選し、総会の議員のうち十四人は各構成組合の理事(指定都市職員共済組合の第十三条第六項第一号に掲げる組合会の議員が選挙した理事、市町村職員共済組合の同項第二号に掲げる組合会の議員が選挙した理事及び都市職員共済組合の同項第三号に掲げる組合会の議員が選挙した理事を除く。次項において同じ。)が互選する。

4議員の任期は、その者の当該構成組合における理事長又は理事の任期による。ただし、各構成組合の理事長の互選した議員が構成組合の理事長の職を失つたとき、又は各構成組合の理事の互選した議員が構成組合の理事の職を失つたときは、議員の職を失う。

(総会の招集)

第31条

別タブ ↗

総会は、理事長が招集する。総会の議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事件を示して総会の招集を請求したときは、理事長は、総会を招集しなければならない。

(総会の権限)

第32条

別タブ ↗

次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。

一定款の変更

二運営規則の作成及び変更

三毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算

四重要な財産の処分及び重大な債務の負担

五その他市町村連合会の業務に関する重要事項で定款で定めるもの

2理事長は、総会が成立しないとき、又は理事長において総会を招集する暇がないと認めるときは、総会の議決を経なければならない事項で臨時急施を要するものを処分することができる。

3理事長は、前項の規定による処置については、次の総会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。

4総会は、監事に対し、市町村連合会の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。

(役員)

第33条

別タブ ↗

市町村連合会に、役員として理事長一人、理事十三人及び監事三人を置く。

2理事長は、各構成組合の理事長である理事のうちから理事が選挙する。

3理事は、総会において、学識経験を有する者のうちから一人、各構成組合の理事長である総会の議員のうちから九人、及び各構成組合の理事長である総会の議員以外の総会の議員のうちから四人を選挙する。

4監事は、総会において、学識経験を有する者、各構成組合の理事長である総会の議員及び各構成組合の理事長である総会の議員以外の総会の議員のうちからそれぞれ一人を選挙する。

5役員の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

6役員が総会の議員の職を失つたときは、役員の職を失う。

7役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就職するまでの間は、なお、その職務を行う。

(役員の職務)

第34条

別タブ ↗

理事長は、市町村連合会を代表し、その業務を執行する。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事長のあらかじめ指定する理事がその職務を代理し、又はその職務を行う。

2理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して市町村連合会の業務を執行する。

3監事は、市町村連合会の業務を監査する。

4市町村連合会と理事長若しくは職務代理者(第一項後段の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行う者をいう。以下この項において同じ。)又は理事長若しくは市町村長である職務代理者がその長である市町村との利益が相反する事項については、理事長又は職務代理者は、代表権を有しない。この場合においては、監事が市町村連合会を代表する。

(借入金の制限)

第35条

別タブ ↗

市町村連合会は、地方公務員共済組合連合会から借り入れる場合を除き、借入金をしてはならない。ただし、市町村連合会の目的を達成するため必要な場合において、総務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

(災害給付積立金)

第36条

別タブ ↗

災害給付(これに係る附加給付を含む。第三項において同じ。)の円滑な実施を図るため、市町村連合会に災害給付積立金を設ける。

2構成組合は、災害給付積立金に充てるため、政令で定めるところにより、一定の金額を市町村連合会に払い込むものとする。

3市町村連合会は、政令で定めるところにより、構成組合の請求に基づき、その災害給付に要する資金を災害給付積立金から構成組合に交付するものとする。

4災害給付積立金は、政令で定めるところにより、安全かつ効率的な方法により、かつ、組合員の福祉の増進又は市町村の行政目的の実現に資するように運用しなければならない。

(資料の提出の請求)

第37条

別タブ ↗

市町村連合会は、その業務に関して必要があると認めるときは、構成組合に対し、必要な資料の提出を求めることができる。

(準用規定)

第38条

別タブ ↗

第五条第九項、第十四条第四項、第十七条第一項及び第二項、第十八条、第二十条、第二十一条第一項及び第二項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十四条、第二十四条の二、第二十五条前段並びに第二十六条の規定は市町村連合会について、第九条第八項から第十項までの規定は総会について、第十九条の規定は市町村連合会の役員及び市町村連合会に使用され、その事務に従事する者について、第十九条の二の規定は市町村連合会の役員若しくは市町村連合会の事務に従事する者又はこれらの者であつた者について準用する。この場合において、第五条第九項中「第三項の認可を受けたとき、又は同項に規定する政令で定める事項に係る定款の変更をしたとき」とあるのは「第二十八条第二項の認可を受けたとき」と、第九条第九項中「第十二条第一項後段」とあるのは「第三十四条第一項後段」と読み替えるものとする。

2一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、市町村連合会について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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