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地方公務員等共済組合法 第28条(定款)

  1. 市町村連合会は、定款をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。
  2. 一目的
  3. 二名称
  4. 三事業
  5. 四事務所の所在地
  6. 五総会に関する事項
  7. 六役員に関する事項
  8. 七長期給付に関する事項
  9. 八災害給付積立金に関する事項
  10. 九経費の分賦及び資産の管理その他財務に関する事項
  11. 十地方公務員共済組合審査会に関する事項
  12. 十一その他組織及び業務に関する重要事項
  13. 2.定款の変更は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

この条文の基本情報

定款とは何ですか?

定義定款とは、地方公務員等共済組合法第28条に定められた規定で、「市町村連合会は、定款をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法第28条(定款)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法第28条の条文原文は「市町村連合会は、定款をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法第28条は第一款 全国市町村職員共済組合連合会に置かれています。
  4. 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
  5. 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員等共済組合法第28条の前の条は地方公務員等共済組合法第27条です。
  7. 地方公務員等共済組合法第28条の次の条は地方公務員等共済組合法第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/28

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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