地方公務員等共済組合法 第28条(定款)
- 市町村連合会は、定款をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一目的
- 二名称
- 三事業
- 四事務所の所在地
- 五総会に関する事項
- 六役員に関する事項
- 七長期給付に関する事項
- 八災害給付積立金に関する事項
- 九経費の分賦及び資産の管理その他財務に関する事項
- 十地方公務員共済組合審査会に関する事項
- 十一その他組織及び業務に関する重要事項
- 2.定款の変更は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
この条文の基本情報
定款とは何ですか?
定義定款とは、地方公務員等共済組合法第28条に定められた規定で、「市町村連合会は、定款をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法第28条(定款)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法第28条の条文原文は「市町村連合会は、定款をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法第28条は第一款 全国市町村職員共済組合連合会に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法第28条の前の条は地方公務員等共済組合法第27条です。
- 地方公務員等共済組合法第28条の次の条は地方公務員等共済組合法第29条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/28