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地方公務員等共済組合法 第27条(市町村連合会)

  1. 指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の事業のうち次項に規定する業務を共同して行うとともに、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の業務の適正かつ円滑な運営を図るため、全ての指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合をもつて組織する全国市町村職員共済組合連合会(以下「市町村連合会」という。)を置く。
  2. 2.市町村連合会の業務は、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合(以下この款において「構成組合」という。)の長期給付に係る業務(基礎年金拠出金の負担に関する業務を含む。)のうち、第三条の二第一項第二号から第四号までに掲げる業務その他総務省令で定める業務とする。
  3. 3.市町村連合会は、前項に規定する業務のほか次に掲げる事業を行う。
  4. 一構成組合の業務に関する技術的及び専門的な知識、資料等を構成組合に提供すること。
  5. 二構成組合の短期給付、短期給付に要する財源の計算及び資産の管理が適切に行われるように、構成組合の事務の指導を行うこと。
  6. 三災害給付積立金の管理及び運用を行うこと。
  7. 四福祉事業を行うこと。
  8. 五その他その目的を達成するために必要な事業
  9. 4.市町村連合会は、政令の定めるところにより、第二項に規定する業務の一部を構成組合に行わせることができる。
  10. 5.前項の場合において、この法律の規定の適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。
  11. 6.市町村連合会は、法人とする。
  12. 7.市町村連合会は、主たる事務所を東京都に置く。

この条文の基本情報

市町村連合会とは何ですか?

定義市町村連合会とは、地方公務員等共済組合法第27条に定められた規定で、「指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の事業のうち次項に規定する業務を共同して行うとともに、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法第27条(市町村連合会)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法第27条の条文原文は「指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の事業のうち次項に規定する業務を共同して行うとともに、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都…」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法第27条は第一款 全国市町村職員共済組合連合会に置かれています。
  4. 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
  5. 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員等共済組合法第27条の前の条は地方公務員等共済組合法第26条です。
  7. 地方公務員等共済組合法第27条の次の条は地方公務員等共済組合法第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/27

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