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地方公務員等共済組合法 第一節 組合

第3条〜第26条・全 27 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方公務員等共済組合法第一節 組合は、第3条〜第26条の全 27 条で構成されています。
  2. 地方公務員等共済組合法第一節 組合が属する地方公務員等共済組合法の法令番号は昭和三十七年法律第百五十二号です。
  3. 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
  4. 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(設立)

第3条

別タブ ↗

次の各号に掲げる職員の区分に従い、当該各号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合(次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。)を設ける。

一道府県の職員(次号及び第三号に掲げる者を除く。)地方職員共済組合

二公立学校の職員並びに都道府県教育委員会及びその所管に属する教育機関(公立学校を除く。)の職員公立学校共済組合

三都道府県警察の職員警察共済組合

四都の職員(特別区の職員を含み、第二号及び前号に掲げる者を除く。)都職員共済組合

五地方自治法第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(以下「指定都市」という。)の職員(第二号に掲げる者を除く。)指定都市ごとに、指定都市職員共済組合

六指定都市以外の市及び町村の職員(第二号に掲げる者を除く。)都道府県の区域ごとに、市町村職員共済組合

2この法律の施行の日の前日において、旧市町村職員共済組合法(昭和二十九年法律第二百四号)の規定の全部の適用を受けていなかつた指定都市以外の市(以下この項において「市」という。)の職員(前項第二号に掲げる者を除く。)については、同項第六号の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、一の市の職員又は二以上の市の職員をもつて組織する都市職員共済組合を設けることができる。

3地方自治法第二百八十四条第一項の一部事務組合及び広域連合(以下この項において「一部事務組合等」という。)の職員は、政令で定めるところにより、当該一部事務組合等を組織する地方公共団体の職員を組合員とする組合のうちいずれか一の組合の組合員となるものとする。

4特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員は、政令で定めるところにより、設立団体(同法第六条第三項に規定する設立団体をいう。)の職員を組合員とする組合のうちいずれか一の組合の組合員となるものとする。

(組合の業務)

第3条の2

別タブ ↗

組合は、次に掲げる業務を行う。

一短期給付の決定及び支払

二長期給付の裁定又は決定及び支払

三厚生年金保険給付組合積立金(第二十四条に規定する厚生年金保険給付組合積立金をいう。)及び退職等年金給付組合積立金(第二十四条の二に規定する退職等年金給付組合積立金をいう。)の積立て

四業務上の余裕金の管理及び運用

五掛金及び厚生年金保険法第八十一条第一項の規定による保険料の徴収

六前各号に定めるもののほか、厚生年金保険法その他の法律により組合が行うものとされた業務

2組合は、前項に定めるもののほか、福祉事業を行うことができる。

(法人格)

第4条

別タブ ↗

組合は、法人とする。

2組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

(定款)

第5条

別タブ ↗

組合は、定款をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。

一目的

二名称

三事務所の所在地

四運営審議会又は組合会に関する事項

五役員に関する事項

六組合員の範囲その他組合員に関する事項

七短期給付及び長期給付に関する事項

八掛金に関する事項(第三十八条の三第一項第十二号に掲げる事項を除く。)

九資産の管理その他財務に関する事項

十その他組織及び業務に関する重要事項

2前項各号に掲げるもののほか、地方職員共済組合、公立学校共済組合及び警察共済組合(以下「地方職員共済組合等」という。)並びに都職員共済組合の定款にあつては、地方公務員共済組合審査会に関する事項を定めなければならない。

3定款の変更(政令で定める事項に係るものを除く。)は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

4主務大臣は、第一項第八号に掲げる事項について、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣に協議しなければならない。

5総務大臣は、警察共済組合に係る前項の協議を受けたときは、財務大臣の意見を聴かなければならない。

6主務大臣は、第一項各号(第八号を除く。)及び第二項に掲げる事項について、第三項の認可をしたときは、遅滞なく、これを総務大臣に通知しなければならない。

7組合は、第三項に規定する政令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、これを主務大臣に報告しなければならない。

8主務大臣は、前項の報告を受けたときは、遅滞なく、これを総務大臣に通知しなければならない。

9組合は、定款の変更について第三項の認可を受けたとき、又は同項に規定する政令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、これを公告しなければならない。

(運営審議会及び組合会の設置)

第6条

別タブ ↗

地方職員共済組合等に運営審議会を、都職員共済組合、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合に組合会を置く。

(運営審議会)

第7条

別タブ ↗

運営審議会は、委員十六人以内で組織する。

2委員は、主務大臣がその組合の組合員のうちから命ずる。

3主務大臣は、前項の規定により委員を命ずる場合には、組合の業務その他組合員の福祉に関する事項について広い知識を有する者のうちから命じなければならない。この場合において、委員の半数は、組合員を代表する者でなければならない。

第八条

第8条

別タブ ↗

次に掲げる事項は、運営審議会の議を経なければならない。

一定款の変更

二運営規則の作成及び変更

三毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算

四重要な財産の処分及び重大な債務の負担

2運営審議会は、前項に定めるもののほか、理事長の諮問に応じて組合の業務に関する重要事項を調査審議し、又は必要と認める事項につき理事長に建議することができる。

(組合会)

第9条

別タブ ↗

組合会は、二十人以内の議員をもつて組織する。ただし、政令で定める場合に該当する市町村職員共済組合の組合会にあつては、二十人をこえ、三十人以内の議員をもつて組織することができる。

2都職員共済組合及び指定都市職員共済組合(以下「都職員共済組合等」という。)の組合会の議員は、それぞれ半数を、都知事若しくは指定都市の市長が組合員のうちから任命し、又は組合員が組合員のうちから選挙する。

3市町村職員共済組合の組合会の議員は、市町村長及び市町村長以外の組合員がそれぞれのうちからそれぞれ同数を選挙する。

4都市職員共済組合の組合会の議員については、第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「都知事若しくは指定都市の市長」とあるのは、「当該都市職員共済組合に係る市の長(二以上の市の職員をもつて組織する都市職員共済組合にあつては、当該二以上の市の長が協議して定める市長)」と読み替えるものとする。

5議員の任期は、二年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。

6市町村長である議員が市町村長の職を離れたとき、又は市町村長以外の組合員である議員が組合員の資格を失つたときは、議員の職を失う。

7組合会は、理事長が招集する。組合会の議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事件を示して組合会の招集を請求したときは、理事長は、組合会を招集しなければならない。

8組合会に議長を置く。議長は、理事長をもつて充てる。

9議長は、組合会の会議を総理する。議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、第十二条第一項後段の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行なう者がその職務を行なう。

10前各項に定めるもののほか、組合会の招集及び議事の手続に関し必要な事項は、政令で定める。

第十条

第10条

別タブ ↗

次に掲げる事項は、組合会の議決を経なければならない。

一定款の変更

二運営規則の作成及び変更

三毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算

四重要な財産の処分及び重大な債務の負担

五その他組合の業務に関する重要事項で定款で定めるもの

2理事長は、組合会が成立しないとき、又は理事長において組合会を招集する暇がないと認めるときは、組合会の議決を経なければならない事項で臨時急施を要するものを処分することができる。

3理事長は、前項の規定による処置については、次の組合会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。

4組合会は、監事に対し、組合の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。

(役員)

第11条

別タブ ↗

組合に、役員として理事長一人、理事若干人及び監事三人(地方職員共済組合にあつては、監事四人)を置く。

(役員の職務)

第12条

別タブ ↗

理事長は、組合を代表し、その業務を執行する。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、地方職員共済組合等にあつては理事のうちから、都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては次条第六項各号に掲げる組合会の議員である理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行なう。

2理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して組合の業務を執行する。

3監事は、組合の業務を監査する。

(役員の任命又は選挙)

第13条

別タブ ↗

地方職員共済組合等の理事長及び監事は、主務大臣が任命する。

2地方職員共済組合等の理事は、理事長が、主務大臣の認可を受けて任命する。

3都職員共済組合等の理事長は、第六項第一号に掲げる組合会の議員の選挙した理事のうちから、理事が選挙する。

4市町村職員共済組合の理事長は、第六項第二号に掲げる組合会の議員の選挙した理事のうちから、理事が選挙する。

5都市職員共済組合の理事長は、次項第三号に掲げる組合会の議員の選挙した理事のうちから、理事が選挙する。

6都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の理事は、次の各号に掲げる組合会の議員及び当該各号に掲げる組合会の議員以外の組合会の議員がそれぞれのうちからそれぞれ同数を選挙する。

一都職員共済組合等都知事又は指定都市の市長が任命した組合会の議員

二市町村職員共済組合市町村長が選挙した組合会の議員

三都市職員共済組合市長が任命した組合会の議員

7都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の監事は、組合会において、学識経験を有する者、前項各号に掲げる組合会の議員及び当該各号に掲げる組合会の議員以外の組合会の議員のうちからそれぞれ一人を選挙する。

(役員の任期等)

第14条

別タブ ↗

役員の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の役員が組合会の議員の職を失つたときは、役員の職を失う。

3都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就職するまでの間は、なお、その職務を行なう。

4組合は、役員が就職し、又は退職したときは、遅滞なく、これを公告しなければならない。

(地方職員共済組合等の役員の解任)

第15条

別タブ ↗

主務大臣又は地方職員共済組合等の理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。

一心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。

二職務上の義務違反があるとき。

2地方職員共済組合等の理事長は、前項の規定により理事を解任しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。

(理事長の代表権の制限)

第16条

別タブ ↗

組合と理事長(第十二条第一項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行なう者を含む。以下この項において同じ。)又は理事長がその長である市町村との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が組合を代表する。

(運営規則)

第17条

別タブ ↗

組合は、組合の業務を執行するために必要な事項で主務省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。

2組合は、運営規則を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを主務大臣に報告しなければならない。

3主務大臣は、前項の報告を受けたときは、遅滞なく、これを総務大臣に通知しなければならない。

(地方公共団体の便宜の供与)

第18条

別タブ ↗

地方公共団体の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他地方公共団体に使用される者をして組合の業務に従事させることができる。

2地方公共団体の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その管理に係る土地、建物その他の施設を無償で組合の利用に供することができる。

(組合の役員及び事務職員の公務員たる性質)

第19条

別タブ ↗

組合の役員及び組合に使用され、その事務に従事する者は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(秘密保持義務)

第19条の2

別タブ ↗

組合の役員若しくは組合の事務に従事する者又はこれらの者であつた者は、組合の事業に関して職務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

(事業年度)

第20条

別タブ ↗

組合の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

(事業計画及び予算)

第21条

別タブ ↗

組合は、毎事業年度、事業計画及び予算を作成しなければならない。

2組合は、事業計画及び予算を作成し、又は変更したときは、遅滞なく、これを主務大臣に報告しなければならない。

3主務大臣は、前項の報告を受けたときは、遅滞なく、これを総務大臣に通知しなければならない。

(決算)

第22条

別タブ ↗

組合は、毎事業年度の決算を翌事業年度の五月三十一日までに完結しなければならない。

2組合は、毎事業年度、貸借対照表及び損益計算書を作成し、これに監事の意見を付けて決算完結後一月以内に主務大臣に報告しなければならない。

3組合は、前項の規定による報告を行つたときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより貸借対照表及び損益計算書又はこれらの要旨を公告し、かつ、貸借対照表、損益計算書、附属明細書、事業状況報告書及び監事の意見を記載した書面を各事務所に備え付け、主務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

4主務大臣は、第二項の報告を受けたときは、遅滞なく、これを総務大臣に通知しなければならない。

(借入金の制限)

第23条

別タブ ↗

組合は、地方公務員共済組合連合会(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会)から借り入れる場合を除き、借入金をしてはならない。ただし、組合の目的を達成するため必要な場合において、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

2主務大臣は、前項の承認をしたときは、遅滞なく、これを総務大臣に通知しなければならない。

(厚生年金保険給付組合積立金の積立て)

第24条

別タブ ↗

組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。次条において同じ。)は、政令で定めるところにより、厚生年金保険法第七十九条の二に規定する実施機関積立金として、同法第八十四条の五第一項に規定する拠出金(以下「厚生年金拠出金」という。)及び国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第九十四条の二第二項に規定する基礎年金拠出金(以下「基礎年金拠出金」という。)の負担に充てるべき積立金(以下「厚生年金保険給付組合積立金」という。)を積み立てなければならない。

(退職等年金給付組合積立金の積立て)

第24条の2

別タブ ↗

組合は、政令で定めるところにより、退職等年金給付に充てるべき積立金(以下「退職等年金給付組合積立金」という。)を積み立てなければならない。

(資金の運用)

第25条

別タブ ↗

組合の業務上の余裕金は、政令で定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的な方法により、かつ、組合員の福祉の増進又は地方公共団体の行政目的の実現に資するように運用しなければならない。この場合において、地方職員共済組合等にあつては、政令で定めるところにより、都道府県ごとに、業務上の余裕金(厚生年金保険法第七十九条の二に規定する実施機関積立金及び退職等年金給付組合積立金を除く。)の運用計画を作成するものとし、当該運用計画を作成し、又は変更しようとするときは、当該都道府県知事の意見を聴くものとする。

(主務省令への委任)

第26条

別タブ ↗

この節に規定するもののほか、組合の財務その他その運営に関して必要な事項は、主務省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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