地方公務員等共済組合法 第9条(組合会)
- 組合会は、二十人以内の議員をもつて組織する。ただし、政令で定める場合に該当する市町村職員共済組合の組合会にあつては、二十人をこえ、三十人以内の議員をもつて組織することができる。
- 2.都職員共済組合及び指定都市職員共済組合(以下「都職員共済組合等」という。)の組合会の議員は、それぞれ半数を、都知事若しくは指定都市の市長が組合員のうちから任命し、又は組合員が組合員のうちから選挙する。
- 3.市町村職員共済組合の組合会の議員は、市町村長及び市町村長以外の組合員がそれぞれのうちからそれぞれ同数を選挙する。
- 4.都市職員共済組合の組合会の議員については、第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「都知事若しくは指定都市の市長」とあるのは、「当該都市職員共済組合に係る市の長(二以上の市の職員をもつて組織する都市職員共済組合にあつては、当該二以上の市の長が協議して定める市長)」と読み替えるものとする。
- 5.議員の任期は、二年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 6.市町村長である議員が市町村長の職を離れたとき、又は市町村長以外の組合員である議員が組合員の資格を失つたときは、議員の職を失う。
- 7.組合会は、理事長が招集する。組合会の議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事件を示して組合会の招集を請求したときは、理事長は、組合会を招集しなければならない。
- 8.組合会に議長を置く。議長は、理事長をもつて充てる。
- 9.議長は、組合会の会議を総理する。議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、第十二条第一項後段の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行なう者がその職務を行なう。
- 10.前各項に定めるもののほか、組合会の招集及び議事の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
組合会とは何ですか?
定義組合会とは、地方公務員等共済組合法第9条に定められた規定で、「組合会は、二十人以内の議員をもつて組織する。ただし、政令で定める場合に該当する市町村職員共済組合の組合会にあつては、二十人をこえ、三十人以内の議員をもつて組織す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法第9条(組合会)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法第9条の条文原文は「組合会は、二十人以内の議員をもつて組織する。ただし、政令で定める場合に該当する市町村職員共済組合の組合会にあつては、二十人をこえ、三十人以内の議員をもつて組織す…」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法第9条は第一節 組合に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法第9条の前の条は地方公務員等共済組合法第8条です。
- 地方公務員等共済組合法第9条の次の条は地方公務員等共済組合法第10条です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/9