地方公務員等共済組合法 第8条
- 次に掲げる事項は、運営審議会の議を経なければならない。
- 一定款の変更
- 二運営規則の作成及び変更
- 三毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算
- 四重要な財産の処分及び重大な債務の負担
- 2.運営審議会は、前項に定めるもののほか、理事長の諮問に応じて組合の業務に関する重要事項を調査審議し、又は必要と認める事項につき理事長に建議することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法第8条は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法第8条の条文原文は「次に掲げる事項は、運営審議会の議を経なければならない。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法第8条は第一節 組合に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法第8条の前の条は地方公務員等共済組合法第7条です。
- 地方公務員等共済組合法第8条の次の条は地方公務員等共済組合法第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/8