地方公務員等共済組合法 第7条(運営審議会)
- 運営審議会は、委員十六人以内で組織する。
- 2.委員は、主務大臣がその組合の組合員のうちから命ずる。
- 3.主務大臣は、前項の規定により委員を命ずる場合には、組合の業務その他組合員の福祉に関する事項について広い知識を有する者のうちから命じなければならない。この場合において、委員の半数は、組合員を代表する者でなければならない。
この条文の基本情報
運営審議会とは何ですか?
定義運営審議会とは、地方公務員等共済組合法第7条に定められた規定で、「運営審議会は、委員十六人以内で組織する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法第7条(運営審議会)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法第7条の条文原文は「運営審議会は、委員十六人以内で組織する。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法第7条は第一節 組合に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法第7条の前の条は地方公務員等共済組合法第6条です。
- 地方公務員等共済組合法第7条の次の条は地方公務員等共済組合法第8条です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/7