地方公務員等共済組合法 第6条(運営審議会及び組合会の設置)
地方職員共済組合等に運営審議会を、都職員共済組合、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合に組合会を置く。
この条文の基本情報
運営審議会及び組合会の設置とは何ですか?
定義運営審議会及び組合会の設置とは、地方公務員等共済組合法第6条に定められた規定で、「地方職員共済組合等に運営審議会を、都職員共済組合、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合に組合会を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法第6条(運営審議会及び組合会の設置)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法第6条の条文原文は「地方職員共済組合等に運営審議会を、都職員共済組合、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合に組合会を置く。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法第6条は第一節 組合に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法第6条の前の条は地方公務員等共済組合法第5条です。
- 地方公務員等共済組合法第6条の次の条は地方公務員等共済組合法第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/6