地方公務員等共済組合法 第5条(定款)
- 組合は、定款をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一目的
- 二名称
- 三事務所の所在地
- 四運営審議会又は組合会に関する事項
- 五役員に関する事項
- 六組合員の範囲その他組合員に関する事項
- 七短期給付及び長期給付に関する事項
- 八掛金に関する事項(第三十八条の三第一項第十二号に掲げる事項を除く。)
- 九資産の管理その他財務に関する事項
- 十その他組織及び業務に関する重要事項
- 2.前項各号に掲げるもののほか、地方職員共済組合、公立学校共済組合及び警察共済組合(以下「地方職員共済組合等」という。)並びに都職員共済組合の定款にあつては、地方公務員共済組合審査会に関する事項を定めなければならない。
- 3.定款の変更(政令で定める事項に係るものを除く。)は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 4.主務大臣は、第一項第八号に掲げる事項について、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣に協議しなければならない。
- 5.総務大臣は、警察共済組合に係る前項の協議を受けたときは、財務大臣の意見を聴かなければならない。
- 6.主務大臣は、第一項各号(第八号を除く。)及び第二項に掲げる事項について、第三項の認可をしたときは、遅滞なく、これを総務大臣に通知しなければならない。
- 7.組合は、第三項に規定する政令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、これを主務大臣に報告しなければならない。
- 8.主務大臣は、前項の報告を受けたときは、遅滞なく、これを総務大臣に通知しなければならない。
- 9.組合は、定款の変更について第三項の認可を受けたとき、又は同項に規定する政令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、これを公告しなければならない。
この条文の基本情報
定款とは何ですか?
定義定款とは、地方公務員等共済組合法第5条に定められた規定で、「組合は、定款をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法第5条(定款)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法第5条の条文原文は「組合は、定款をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法第5条は第一節 組合に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法第5条の前の条は地方公務員等共済組合法第4条です。
- 地方公務員等共済組合法第5条の次の条は地方公務員等共済組合法第6条です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/5