地方公務員等共済組合法 第4条(法人格)
- 組合は、法人とする。
- 2.組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
この条文の基本情報
法人格とは何ですか?
定義法人格とは、地方公務員等共済組合法第4条に定められた規定で、「組合は、法人とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法第4条(法人格)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法第4条の条文原文は「組合は、法人とする。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法第4条は第一節 組合に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法第4条の前の条は地方公務員等共済組合法第3条の2です。
- 地方公務員等共済組合法第4条の次の条は地方公務員等共済組合法第5条です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/4