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地方公務員等共済組合法 第二節 退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用

第112条の10〜第112条の16・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方公務員等共済組合法第二節 退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用は、第112条の10〜第112条の16の全 7 条で構成されています。
  2. 地方公務員等共済組合法第二節 退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用が属する地方公務員等共済組合法の法令番号は昭和三十七年法律第百五十二号です。
  3. 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
  4. 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(管理運用の方針)

第112条の10

別タブ ↗

地方公務員共済組合連合会は、退職等年金給付調整積立金の管理及び運用(組合(第二十七条第二項に規定する構成組合を除く。以下この節において同じ。)及び市町村連合会の退職等年金給付組合積立金の運用状況の管理を含む。次項において同じ。)が長期的な観点から安全かつ効率的に行われるようにするため、管理及び運用の方針(以下この節において「管理運用の方針」という。)を定めなければならない。

2管理運用の方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一退職等年金給付調整積立金の管理及び運用の基本的な方針

二退職等年金給付調整積立金の管理及び運用に関し遵守すべき事項

三退職等年金給付調整積立金の管理及び運用における長期的な観点からの資産の構成に関する事項

四管理運用機関(組合、市町村連合会及び地方公務員共済組合連合会をいう。以下この節において同じ。)がそれぞれの退職等年金給付組合積立金又は退職等年金給付調整積立金(以下この節において「退職等年金給付組合積立金等」という。)について長期的な観点から資産の構成を定めるに当たつて遵守すべき基準

五その他退職等年金給付調整積立金の管理及び運用に関し必要な事項

3地方公務員共済組合連合会は、管理運用の方針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、組合及び市町村連合会の意見を聴かなければならない。

4地方公務員共済組合連合会は、管理運用の方針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、総務大臣の承認を得なければならない。

5総務大臣は、前項の承認をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣並びに内閣総理大臣及び文部科学大臣に協議するものとする。

6地方公務員共済組合連合会は、管理運用の方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

7地方公務員共済組合連合会は、管理運用の方針に従つて組合及び市町村連合会の退職等年金給付組合積立金の運用状況の管理を行わなければならない。

(管理運用機関の基本方針)

第112条の11

別タブ ↗

管理運用機関は、当該管理運用機関の退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用が適切になされるよう、管理運用の方針に適合するように、当該退職等年金給付組合積立金等の資産の構成に関する事項その他主務省令で定める事項を記載した退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用に係る基本方針(以下この節において「基本方針」という。)を定めなければならない。

2管理運用機関は、管理運用の方針が変更されたときその他必要があると認めるときは、基本方針に検討を加え、必要に応じ、これを変更しなければならない。

3管理運用機関は、基本方針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、主務大臣の承認を受けなければならない。

4主務大臣(総務大臣を除く。)は、前項の承認をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣に協議するものとする。

5総務大臣は、前項の規定による協議を受けたときは、当該管理運用機関の基本方針が管理運用の方針に適合しているかどうかについて、地方公務員共済組合連合会の意見を聴くものとする。

6管理運用機関(地方公務員共済組合連合会を除く。)は、基本方針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを地方公務員共済組合連合会に送付するとともに、公表しなければならない。

7地方公務員共済組合連合会は、基本方針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

8主務大臣は、管理運用機関の基本方針が管理運用の方針に適合しなくなつたと認めるときは、当該管理運用機関に対し、基本方針の変更を命ずることができる。

(退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用)

第112条の12

別タブ ↗

管理運用機関は、第二十五条(第三十八条第一項において準用する場合を含む。)及び第三十八条の八の二第四項の規定によるほか、管理運用の方針及び当該管理運用機関の基本方針に従つて、退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用を行わなければならない。

(退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用の状況に関する報告)

第112条の13

別タブ ↗

管理運用機関(公立学校共済組合及び警察共済組合並びに地方公務員共済組合連合会を除く。)は、毎事業年度、総務省令で定めるところにより、退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用の状況についての報告書(以下この条において「運用報告書」という。)を作成し、翌事業年度の五月三十一日までに、地方公務員共済組合連合会に提出しなければならない。

2公立学校共済組合及び警察共済組合は、毎事業年度、総務省令で定めるところにより、運用報告書を作成し、翌事業年度の五月三十一日までに主務大臣及び地方公務員共済組合連合会に提出しなければならない。

3地方公務員共済組合連合会は、毎事業年度、総務省令で定めるところにより、運用報告書を作成し、当該運用報告書を第一項の規定により提出を受けた運用報告書の写しとともに総務大臣に提出しなければならない。

4地方公務員共済組合連合会は、第一項及び第二項に定めるもののほか、総務省令で定めるところにより、他の管理運用機関に対し、退職等年金給付組合積立金の管理及び運用の状況について必要な報告を求めることができる。

(退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用に対する措置)

第112条の14

別タブ ↗

地方公務員共済組合連合会は、他の管理運用機関の退職等年金給付組合積立金の管理及び運用の状況が管理運用の方針に適合しないと認めるときは、当該管理運用機関に対し、退職等年金給付組合積立金の管理及び運用の状況を管理運用の方針に適合させるために必要な措置をとるよう求めることができる。

2地方公務員共済組合連合会は、前項の規定による措置を求めたときは、その旨を総務大臣に通知するものとする。

3総務大臣は、公立学校共済組合及び警察共済組合の退職等年金給付組合積立金の管理及び運用の状況に関し前項の規定による通知を受けたときは、直ちに、その写しを主務大臣に送付するものとする。

4主務大臣は、管理運用機関における退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用の状況が管理運用の方針又は当該管理運用機関の基本方針に適合しないと認めるときは、当該管理運用機関に対し、その管理及び運用の状況を管理運用の方針及び当該管理運用機関の基本方針に適合させるために必要な措置を命ずることができる。

5主務大臣(総務大臣を除く。)は、管理運用機関に対して前項の規定による措置(管理運用の方針に適合させるために必要な措置に限る。)をとることを命じようとするときは、あらかじめ、その旨を総務大臣に通知するものとする。

6総務大臣は、管理運用機関(公立学校共済組合及び警察共済組合に限る。)における退職等年金給付組合積立金の管理及び運用の状況が管理運用の方針に適合しないと認めるときは、当該管理運用機関の主務大臣に対し、当該管理運用機関の退職等年金給付組合積立金の管理及び運用の状況を管理運用の方針に適合させるために必要な措置をとるよう求めることができる。

(退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用の状況に関する業務概況書)

第112条の15

別タブ ↗

地方公務員共済組合連合会は、各事業年度の決算完結後、遅滞なく、当該事業年度における退職等年金給付組合積立金等の資産の額、その構成割合、運用収入の額その他の総務省令で定める事項を記載した業務概況書を作成し、総務大臣に提出するとともに、これを公表しなければならない。

2総務大臣は、前項の規定による業務概況書の提出を受けたときは、当該業務概況書を内閣総理大臣及び文部科学大臣に送付するものとする。

(政令への委任)

第112条の16

別タブ ↗

この節に定めるもののほか、退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用に関し必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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