地方公務員等共済組合法 第112条の10(管理運用の方針)
- 地方公務員共済組合連合会は、退職等年金給付調整積立金の管理及び運用(組合(第二十七条第二項に規定する構成組合を除く。以下この節において同じ。)及び市町村連合会の退職等年金給付組合積立金の運用状況の管理を含む。次項において同じ。)が長期的な観点から安全かつ効率的に行われるようにするため、管理及び運用の方針(以下この節において「管理運用の方針」という。)を定めなければならない。
- 2.管理運用の方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一退職等年金給付調整積立金の管理及び運用の基本的な方針
- 二退職等年金給付調整積立金の管理及び運用に関し遵守すべき事項
- 三退職等年金給付調整積立金の管理及び運用における長期的な観点からの資産の構成に関する事項
- 四管理運用機関(組合、市町村連合会及び地方公務員共済組合連合会をいう。以下この節において同じ。)がそれぞれの退職等年金給付組合積立金又は退職等年金給付調整積立金(以下この節において「退職等年金給付組合積立金等」という。)について長期的な観点から資産の構成を定めるに当たつて遵守すべき基準
- 五その他退職等年金給付調整積立金の管理及び運用に関し必要な事項
- 3.地方公務員共済組合連合会は、管理運用の方針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、組合及び市町村連合会の意見を聴かなければならない。
- 4.地方公務員共済組合連合会は、管理運用の方針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、総務大臣の承認を得なければならない。
- 5.総務大臣は、前項の承認をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣並びに内閣総理大臣及び文部科学大臣に協議するものとする。
- 6.地方公務員共済組合連合会は、管理運用の方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
- 7.地方公務員共済組合連合会は、管理運用の方針に従つて組合及び市町村連合会の退職等年金給付組合積立金の運用状況の管理を行わなければならない。
この条文の基本情報
管理運用の方針とは何ですか?
定義管理運用の方針とは、地方公務員等共済組合法第112条の10に定められた規定で、「地方公務員共済組合連合会は、退職等年金給付調整積立金の管理及び運用(組合(第二十七条第二項に規定する構成組合を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法第112条の10(管理運用の方針)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法第112条の10の条文原文は「地方公務員共済組合連合会は、退職等年金給付調整積立金の管理及び運用(組合(第二十七条第二項に規定する構成組合を除く。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法第112条の10は第二節 退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法第112条の10の前の条は地方公務員等共済組合法第112条の9です。
- 地方公務員等共済組合法第112条の10の次の条は地方公務員等共済組合法第112条の11です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第112条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第112条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/112_10