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地方公務員等共済組合法 第六章 費用の負担

第113条〜第116条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方公務員等共済組合法第六章 費用の負担は、第113条〜第116条の全 8 条で構成されています。
  2. 地方公務員等共済組合法第六章 費用の負担が属する地方公務員等共済組合法の法令番号は昭和三十七年法律第百五十二号です。
  3. 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
  4. 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(費用の負担)

第113条

組合の給付に要する費用(高齢者の医療の確保に関する法律第三十六条第一項に規定する前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)、同法第百十八条第一項の規定による後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金並びに同法第百二十四条の五第一項の規定による出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)、介護納付金、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十六条の十四第三項に規定する流行初期医療確保拠出金等(以下「流行初期医療確保拠出金等」という。)並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用並びに組合の事務に要する費用を含む。)は、短期給付に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用並びに短期給付並びに前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に係る組合の事務に要する費用(第五項の規定による地方公共団体の負担に係るものを除く。)を含み、第四項第一号及び第一号の二に掲げる費用のうち同項の規定による地方公共団体の負担に係るもの並びに次条第一項に規定する費用のうち同項の出産育児交付金をもつて充てるものを除く。以下この項及び次項において同じ。)にあつては各組合ごとに当該組合を組織する職員(介護納付金の納付に要する費用については、当該組合を組織する職員のうち介護保険法第九条第二号に規定する被保険者(第百十四条第六項及び第百四十四条の二第二項において「介護保険第二号被保険者」という。)の資格を有する者)を単位として、退職等年金給付に要する費用(退職等年金給付に係る組合の事務に要する費用(第五項の規定による地方公共団体の負担に係るものを除く。)を含む。以下この項及び次項において同じ。)にあつては全ての組合を組織する職員を単位として、次に定めるところにより、算定するものとする。この場合において、第三号に規定する費用については、少なくとも五年ごとに再計算を行うものとする。

一短期給付に要する費用(次号及び第二号の二に掲げるものを除く。)については、当該事業年度におけるその費用の予想額と当該事業年度における次項第一号の掛金及び負担金の額とが等しくなるように定める。

二介護納付金の納付に要する費用については、当該事業年度におけるその費用の額と当該事業年度における次項第二号の掛金及び負担金の額とが等しくなるように定める。

22_2 子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用については、当該事業年度におけるその費用の額と当該事業年度における次項第二号の二の掛金及び負担金の額とが等しくなるように定める。

三退職等年金給付に要する費用については、将来にわたるその費用の予想額の現価に相当する額から将来にわたる次項第三号の掛金及び負担金の予想額の現価に相当する額を控除した額として政令で定めるところにより計算した額(第百十六条の三第一項第四号において「地方の積立基準額」という。)と国家公務員共済組合法第九十九条第一項第四号に規定する国の積立基準額(第百十六条の三第一項第四号において「国の積立基準額」という。)との合計額と、退職等年金給付組合積立金及び退職等年金給付調整積立金の合計額と国の退職等年金給付積立金(同法第二十一条第二項第二号ハに規定する退職等年金給付積立金をいう。第百十六条の三第一項第四号において同じ。)の額との合計額とが、将来にわたつて均衡を保つことができるように定める。

3組合の事業に要する費用で次の各号に掲げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び地方公共団体(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条又は第二条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以下この条において同じ。)の負担金をもつて充てる。

一短期給付に要する費用(次号及び第二号の二に掲げるものを除く。)掛金百分の五十、地方公共団体の負担金百分の五十

二介護納付金の納付に要する費用掛金百分の五十、地方公共団体の負担金百分の五十

42_2 子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用掛金百分の五十、地方公共団体の負担金百分の五十

三退職等年金給付に要する費用掛金百分の五十、地方公共団体の負担金百分の五十

四福祉事業に要する費用掛金百分の五十、地方公共団体の負担金百分の五十

5組合の事業に要する費用で厚生年金保険給付に要する費用(厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の負担並びに第百十六条の二に規定する財政調整拠出金の拠出に要する費用(次項第二号に掲げる費用のうち同項の規定による地方公共団体の負担に係るものを除く。)をいい、厚生年金保険給付及びこれに相当するものとして政令で定める年金である給付(厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金並びに第百十六条の二に規定する財政調整拠出金を含む。)に係る組合の事務に要する費用(第五項の規定による地方公共団体の負担に係るものを除く。)を含む。)については、厚生年金保険法第八十一条第一項に規定する保険料をもつて充てる。

6地方公共団体は、政令で定めるところにより、組合の事業に要する費用のうち次の各号に掲げる費用については、当該各号に定める額を負担する。

一育児休業手当金及び介護休業手当金に要する費用当該事業年度において支給される育児休業手当金及び介護休業手当金の額に雇用保険法の規定による育児休業給付及び介護休業給付に係る国庫の負担の割合を参酌して政令で定める割合を乗じて得た額

71_2 育児休業支援手当金及び育児時短勤務手当金に要する費用当該事業年度において支給される育児休業支援手当金及び育児時短勤務手当金の額

二基礎年金拠出金に係る負担に要する費用当該事業年度における基礎年金拠出金の負担に要する費用の額の二分の一に相当する額

8地方公共団体は、組合の事務(福祉事業に係る事務を除く。)に要する費用については、政令で定めるところにより算定した額を負担する。

9地方公務員法第五十二条の職員団体若しくは地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第五条(同法附則第五項において準用する場合を含む。)の労働組合(以下「職員団体」と総称する。)の事務に専ら従事する職員である組合員又は特定地方独立行政法人の職員である組合員(職員団体の事務に専ら従事する者を除く。)に係る第二項に規定する費用については、同項中「地方公共団体(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条又は第二条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以下この条において同じ。)の」とあり、及び「地方公共団体の」とあるのは、「第六項に規定する職員団体又は特定地方独立行政法人の」として、同項の規定を適用する。

(出産育児交付金)

第113条の2

出産費及び家族出産費の支給に要する費用(第六十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第三項に規定する政令で定める金額に係る部分に限る。)の一部については、政令で定めるところにより、高齢者の医療の確保に関する法律第百二十四条の四第一項の規定により社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金が組合に対して交付する出産育児交付金をもつて充てる。

2健康保険法第百五十二条の三から第百五十二条の五までの規定並びに高齢者の医療の確保に関する法律第四十一条及び第四十二条の規定は、前項の出産育児交付金について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(国の補助)

第113条の3

国は、予算の範囲内において、組合の事業に要する費用のうち、特定健康診査等の実施に要する費用の一部を補助することができる。

(掛金等)

第114条

掛金等(掛金及び厚生年金保険法第八十二条第一項の規定により組合員が被保険者として負担する保険料(以下「組合員保険料」という。)をいう。以下同じ。)は、組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときを除き、組合員の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの各月(介護納付金に係る掛金にあつては、当該各月のうち対象月に限る。)につき、徴収するものとする。

2組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月(介護納付金に係る掛金にあつては、その月が対象月である場合に限る。)の掛金等を徴収する。ただし、第百十三条第二項第三号に規定する掛金(以下「退職等年金分掛金」という。)及び組合員保険料にあつては、その月に、更に組合員の資格を取得したとき、又は厚生年金保険の被保険者(組合員たる厚生年金保険の被保険者を除く。)若しくは国民年金の被保険者(国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、それぞれその喪失した資格に係るその月の退職等年金分掛金及び組合員保険料は、徴収しない。

3掛金は、組合員の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、組合(退職等年金分掛金に係るものにあつては、地方公務員共済組合連合会)の定款で定める。

4子ども・子育て支援納付金に係る前項の割合については、各年度において全ての組合が納付すべき子ども・子育て支援納付金の総額を当該年度における全ての組合の組合員の総報酬額(標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の合計額をいう。)の総額の見込額で除した率を基礎として政令で定める率を超えない範囲で定めるものとする。

5退職等年金分掛金に係る第三項の割合については、第七十七条第一項に規定する付与率を基礎として、公務障害年金及び公務遺族年金の支給状況その他政令で定める事情を勘案して、千分の七・五を超えない範囲で定めるものとする。

6第一項及び第二項に規定する対象月とは、当該組合員が介護保険第二号被保険者の資格を有する日を含む月(政令で定めるものを除く。)をいう。

(育児休業期間中の掛金等の特例)

第114条の2

育児休業等をしている組合員(次条の規定の適用を受けている組合員及び第百四十四条の二第二項に規定する任意継続組合員を除く。次項において同じ。)が組合に申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の掛金等(その育児休業等の期間が一月以下である者については、標準報酬の月額に係る掛金等に限る。)は、徴収しない。

一その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの月

二その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、当該月における育児休業等の日数として主務省令で定めるところにより計算した日数が十四日以上である場合当該月

2組合員が連続する二以上の育児休業等をしている場合(これに準ずる場合として主務省令で定める場合を含む。)における前項の規定の適用については、その全部を一の育児休業等とみなす。

(産前産後休業期間中の掛金等の特例)

第114条の2の2

産前産後休業をしている組合員(第百四十四条の二第二項に規定する任意継続組合員を除く。)が組合に申出をしたときは、第百十四条の規定にかかわらず、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間に係る掛金等は、徴収しない。

(掛金等の給与からの控除等)

第115条

組合員の給与支給機関は、毎月、報酬その他の給与を支給する際組合員の給与から掛金等に相当する金額を控除して、これを組合員に代わつて組合に払い込まなければならない。

2組合員(組合員であつた者を含む。以下この条において同じ。)の給与支給機関は、組合員が組合に対して支払うべき掛金等以外の金額又は前項の規定により控除して払い込まれなかつた掛金等の金額があるときは、報酬その他の給与(地方自治法第二百四条第二項に規定する退職手当又はこれに相当する手当を含む。以下この条において同じ。)を支給する際、組合員の報酬その他の給与からこれらの金額に相当する金額を控除して、これを組合員に代わつて組合に払い込まなければならない。

3組合員は、報酬その他の給与の全部又は一部の支給を受けないことにより、前二項の規定による掛金等に相当する金額の全部又は一部の控除及び払込みが行われないときは、政令で定めるところにより、その控除が行われるべき毎月の末日までに、その払い込まれるべき掛金等に相当する金額を組合に払い込まなければならない。

4組合員が他の組合の組合員となつた場合において、もとの組合に対して支払うべき金額があるときは、もとの組合は、政令で定めるところにより、当該他の組合の組合員の給与支給機関に対して当該金額の徴収を嘱託することができる。この場合においては、当該徴収を嘱託された金額は、組合員が当該他の組合に対して支払うべき金額に該当するものとみなして、第二項の規定を適用する。

5指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合は、掛金等のうち退職等年金分掛金及び組合員保険料については、第一項から第三項までの規定による払込みがあるごとに、これを市町村連合会に払い込まなければならない。

6第一項から第三項までの規定により組合に払い込まれた掛金等のうち徴収を要しないこととなつたものがあるときは、組合(前項の規定により当該掛金等のうち退職等年金分掛金及び組合員保険料が市町村連合会に払い込まれている場合には、市町村連合会)は、主務省令で定めるところにより、当該徴収を要しないこととなつた掛金等を組合員に還付するものとする。

(負担金)

第116条

地方公共団体の機関、特定地方独立行政法人又は職員団体は、それぞれ第百十三条第二項(同条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同条第四項及び第五項並びに厚生年金保険法第八十二条第一項の規定により地方公共団体、特定地方独立行政法人又は職員団体(第三項において「地方公共団体等」という。)が負担すべき金額(組合員に係るものに限るものとし、第百十四条の二第一項及び第百十四条の二の二の規定により徴収しないこととされた掛金等に相当する金額を除く。)を、毎月、組合に払い込まなければならない。

2前項の規定による負担金の支払については、概算払をすることができる。この場合においては、当該事業年度末において、精算するものとする。

3指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合は、政令で定めるところにより、第百十三条第二項第三号及び第四項第二号に掲げる費用並びに同条第五項に規定する費用(長期給付に係るものに限る。)並びに厚生年金保険法第八十一条第一項に規定する費用に充てるため地方公共団体等が負担すべき金額(組合員に係るものに限る。)を、当該金額の払込みがあるごとに、市町村連合会に払い込まなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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