地方公務員等共済組合法 第113条の3(国の補助)
国は、予算の範囲内において、組合の事業に要する費用のうち、特定健康診査等の実施に要する費用の一部を補助することができる。
この条文の基本情報
国の補助とは何ですか?
定義国の補助とは、地方公務員等共済組合法第113条の3に定められた規定で、「国は、予算の範囲内において、組合の事業に要する費用のうち、特定健康診査等の実施に要する費用の一部を補助することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法第113条の3(国の補助)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法第113条の3の条文原文は「国は、予算の範囲内において、組合の事業に要する費用のうち、特定健康診査等の実施に要する費用の一部を補助することができる。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法第113条の3は第六章 費用の負担に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法第113条の3の前の条は地方公務員等共済組合法第113条の2です。
- 地方公務員等共済組合法第113条の3の次の条は地方公務員等共済組合法第114条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第113条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第113条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/113_3