地方公務員等共済組合法 第113条の2(出産育児交付金)
- 出産費及び家族出産費の支給に要する費用(第六十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第三項に規定する政令で定める金額に係る部分に限る。)の一部については、政令で定めるところにより、高齢者の医療の確保に関する法律第百二十四条の四第一項の規定により社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金が組合に対して交付する出産育児交付金をもつて充てる。
- 2.健康保険法第百五十二条の三から第百五十二条の五までの規定並びに高齢者の医療の確保に関する法律第四十一条及び第四十二条の規定は、前項の出産育児交付金について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
出産育児交付金とは何ですか?
定義出産育児交付金とは、地方公務員等共済組合法第113条の2に定められた規定で、「出産費及び家族出産費の支給に要する費用(第六十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法第113条の2(出産育児交付金)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法第113条の2の条文原文は「出産費及び家族出産費の支給に要する費用(第六十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法第113条の2は第六章 費用の負担に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法第113条の2の前の条は地方公務員等共済組合法第113条です。
- 地方公務員等共済組合法第113条の2の次の条は地方公務員等共済組合法第113条の3です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第113条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第113条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/113_2