地方公務員等共済組合法 第114条の2の2(産前産後休業期間中の掛金等の特例)
産前産後休業をしている組合員(第百四十四条の二第二項に規定する任意継続組合員を除く。)が組合に申出をしたときは、第百十四条の規定にかかわらず、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間に係る掛金等は、徴収しない。
この条文の基本情報
産前産後休業期間中の掛金等の特例とは何ですか?
定義産前産後休業期間中の掛金等の特例とは、地方公務員等共済組合法第114条の2の2に定められた規定で、「産前産後休業をしている組合員(第百四十四条の二第二項に規定する任意継続組合員を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法第114条の2の2(産前産後休業期間中の掛金等の特例)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法第114条の2の2の条文原文は「産前産後休業をしている組合員(第百四十四条の二第二項に規定する任意継続組合員を除く。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法第114条の2の2は第六章 費用の負担に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法第114条の2の2の前の条は地方公務員等共済組合法第114条の2です。
- 地方公務員等共済組合法第114条の2の2の次の条は地方公務員等共済組合法第115条です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第114条の2の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第114条の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/114_2_2