地方公務員等共済組合法 第3条の2(組合の業務)
- 組合は、次に掲げる業務を行う。
- 一短期給付の決定及び支払
- 二長期給付の裁定又は決定及び支払
- 三厚生年金保険給付組合積立金(第二十四条に規定する厚生年金保険給付組合積立金をいう。)及び退職等年金給付組合積立金(第二十四条の二に規定する退職等年金給付組合積立金をいう。)の積立て
- 四業務上の余裕金の管理及び運用
- 五掛金及び厚生年金保険法第八十一条第一項の規定による保険料の徴収
- 六前各号に定めるもののほか、厚生年金保険法その他の法律により組合が行うものとされた業務
- 2.組合は、前項に定めるもののほか、福祉事業を行うことができる。
この条文の基本情報
組合の業務とは何ですか?
定義組合の業務とは、地方公務員等共済組合法第3条の2に定められた規定で、「組合は、次に掲げる業務を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法第3条の2(組合の業務)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法第3条の2の条文原文は「組合は、次に掲げる業務を行う。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法第3条の2は第一節 組合に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法第3条の2の前の条は地方公務員等共済組合法第3条です。
- 地方公務員等共済組合法第3条の2の次の条は地方公務員等共済組合法第4条です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第3条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/3_2