地方公務員等共済組合法 第3条(設立)
- 次の各号に掲げる職員の区分に従い、当該各号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合(次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。)を設ける。
- 一道府県の職員(次号及び第三号に掲げる者を除く。)地方職員共済組合
- 二公立学校の職員並びに都道府県教育委員会及びその所管に属する教育機関(公立学校を除く。)の職員公立学校共済組合
- 三都道府県警察の職員警察共済組合
- 四都の職員(特別区の職員を含み、第二号及び前号に掲げる者を除く。)都職員共済組合
- 五地方自治法第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(以下「指定都市」という。)の職員(第二号に掲げる者を除く。)指定都市ごとに、指定都市職員共済組合
- 六指定都市以外の市及び町村の職員(第二号に掲げる者を除く。)都道府県の区域ごとに、市町村職員共済組合
- 2.この法律の施行の日の前日において、旧市町村職員共済組合法(昭和二十九年法律第二百四号)の規定の全部の適用を受けていなかつた指定都市以外の市(以下この項において「市」という。)の職員(前項第二号に掲げる者を除く。)については、同項第六号の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、一の市の職員又は二以上の市の職員をもつて組織する都市職員共済組合を設けることができる。
- 3.地方自治法第二百八十四条第一項の一部事務組合及び広域連合(以下この項において「一部事務組合等」という。)の職員は、政令で定めるところにより、当該一部事務組合等を組織する地方公共団体の職員を組合員とする組合のうちいずれか一の組合の組合員となるものとする。
- 4.特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員は、政令で定めるところにより、設立団体(同法第六条第三項に規定する設立団体をいう。)の職員を組合員とする組合のうちいずれか一の組合の組合員となるものとする。
この条文の基本情報
設立とは何ですか?
定義設立とは、地方公務員等共済組合法第3条に定められた規定で、「次の各号に掲げる職員の区分に従い、当該各号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合(次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法第3条(設立)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法第3条の条文原文は「次の各号に掲げる職員の区分に従い、当該各号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合(次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法第3条は第一節 組合に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法第3条の前の条は地方公務員等共済組合法第2条です。
- 地方公務員等共済組合法第3条の次の条は地方公務員等共済組合法第3条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/3