地方公務員等共済組合法 第10条
- 次に掲げる事項は、組合会の議決を経なければならない。
- 一定款の変更
- 二運営規則の作成及び変更
- 三毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算
- 四重要な財産の処分及び重大な債務の負担
- 五その他組合の業務に関する重要事項で定款で定めるもの
- 2.理事長は、組合会が成立しないとき、又は理事長において組合会を招集する暇がないと認めるときは、組合会の議決を経なければならない事項で臨時急施を要するものを処分することができる。
- 3.理事長は、前項の規定による処置については、次の組合会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。
- 4.組合会は、監事に対し、組合の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法第10条は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法第10条の条文原文は「次に掲げる事項は、組合会の議決を経なければならない。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法第10条は第一節 組合に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法第10条の前の条は地方公務員等共済組合法第9条です。
- 地方公務員等共済組合法第10条の次の条は地方公務員等共済組合法第11条です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/10