地方公務員等共済組合法 第11条(役員)
組合に、役員として理事長一人、理事若干人及び監事三人(地方職員共済組合にあつては、監事四人)を置く。
この条文の基本情報
役員とは何ですか?
定義役員とは、地方公務員等共済組合法第11条に定められた規定で、「組合に、役員として理事長一人、理事若干人及び監事三人(地方職員共済組合にあつては、監事四人)を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法第11条(役員)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法第11条の条文原文は「組合に、役員として理事長一人、理事若干人及び監事三人(地方職員共済組合にあつては、監事四人)を置く。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法第11条は第一節 組合に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法第11条の前の条は地方公務員等共済組合法第10条です。
- 地方公務員等共済組合法第11条の次の条は地方公務員等共済組合法第12条です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/11