地方公務員等共済組合法 第12条(役員の職務)
- 理事長は、組合を代表し、その業務を執行する。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、地方職員共済組合等にあつては理事のうちから、都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては次条第六項各号に掲げる組合会の議員である理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行なう。
- 2.理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して組合の業務を執行する。
- 3.監事は、組合の業務を監査する。
この条文の基本情報
役員の職務とは何ですか?
定義役員の職務とは、地方公務員等共済組合法第12条に定められた規定で、「理事長は、組合を代表し、その業務を執行する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法第12条(役員の職務)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法第12条の条文原文は「理事長は、組合を代表し、その業務を執行する。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法第12条は第一節 組合に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法第12条の前の条は地方公務員等共済組合法第11条です。
- 地方公務員等共済組合法第12条の次の条は地方公務員等共済組合法第13条です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/12