地方公務員等共済組合法 第13条(役員の任命又は選挙)
- 地方職員共済組合等の理事長及び監事は、主務大臣が任命する。
- 2.地方職員共済組合等の理事は、理事長が、主務大臣の認可を受けて任命する。
- 3.都職員共済組合等の理事長は、第六項第一号に掲げる組合会の議員の選挙した理事のうちから、理事が選挙する。
- 4.市町村職員共済組合の理事長は、第六項第二号に掲げる組合会の議員の選挙した理事のうちから、理事が選挙する。
- 5.都市職員共済組合の理事長は、次項第三号に掲げる組合会の議員の選挙した理事のうちから、理事が選挙する。
- 6.都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の理事は、次の各号に掲げる組合会の議員及び当該各号に掲げる組合会の議員以外の組合会の議員がそれぞれのうちからそれぞれ同数を選挙する。
- 一都職員共済組合等都知事又は指定都市の市長が任命した組合会の議員
- 二市町村職員共済組合市町村長が選挙した組合会の議員
- 三都市職員共済組合市長が任命した組合会の議員
- 7.都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の監事は、組合会において、学識経験を有する者、前項各号に掲げる組合会の議員及び当該各号に掲げる組合会の議員以外の組合会の議員のうちからそれぞれ一人を選挙する。
この条文の基本情報
役員の任命又は選挙とは何ですか?
定義役員の任命又は選挙とは、地方公務員等共済組合法第13条に定められた規定で、「地方職員共済組合等の理事長及び監事は、主務大臣が任命する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法第13条(役員の任命又は選挙)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法第13条の条文原文は「地方職員共済組合等の理事長及び監事は、主務大臣が任命する。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法第13条は第一節 組合に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法第13条の前の条は地方公務員等共済組合法第12条です。
- 地方公務員等共済組合法第13条の次の条は地方公務員等共済組合法第14条です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/13