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地方公務員等共済組合法 第14条(役員の任期等)

  1. 役員の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
  2. 2.都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の役員が組合会の議員の職を失つたときは、役員の職を失う。
  3. 3.都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就職するまでの間は、なお、その職務を行なう。
  4. 4.組合は、役員が就職し、又は退職したときは、遅滞なく、これを公告しなければならない。

この条文の基本情報

役員の任期等とは何ですか?

定義役員の任期等とは、地方公務員等共済組合法第14条に定められた規定で、「役員の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法第14条(役員の任期等)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法第14条の条文原文は「役員の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法第14条は第一節 組合に置かれています。
  4. 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
  5. 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員等共済組合法第14条の前の条は地方公務員等共済組合法第13条です。
  7. 地方公務員等共済組合法第14条の次の条は地方公務員等共済組合法第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/14

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