地方公務員等共済組合法 第15条(地方職員共済組合等の役員の解任)
- 主務大臣又は地方職員共済組合等の理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
- 一心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
- 二職務上の義務違反があるとき。
- 2.地方職員共済組合等の理事長は、前項の規定により理事を解任しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
この条文の基本情報
地方職員共済組合等の役員の解任とは何ですか?
定義地方職員共済組合等の役員の解任とは、地方公務員等共済組合法第15条に定められた規定で、「主務大臣又は地方職員共済組合等の理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任すること…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法第15条(地方職員共済組合等の役員の解任)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法第15条の条文原文は「主務大臣又は地方職員共済組合等の理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任すること…」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法第15条は第一節 組合に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法第15条の前の条は地方公務員等共済組合法第14条です。
- 地方公務員等共済組合法第15条の次の条は地方公務員等共済組合法第16条です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/15