地方公務員等共済組合法 第16条(理事長の代表権の制限)
組合と理事長(第十二条第一項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行なう者を含む。以下この項において同じ。)又は理事長がその長である市町村との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が組合を代表する。
この条文の基本情報
理事長の代表権の制限とは何ですか?
定義理事長の代表権の制限とは、地方公務員等共済組合法第16条に定められた規定で、「組合と理事長(第十二条第一項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行なう者を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法第16条(理事長の代表権の制限)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法第16条の条文原文は「組合と理事長(第十二条第一項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行なう者を含む。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法第16条は第一節 組合に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法第16条の前の条は地方公務員等共済組合法第15条です。
- 地方公務員等共済組合法第16条の次の条は地方公務員等共済組合法第17条です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/16