地方公務員等共済組合法 第17条(運営規則)
- 組合は、組合の業務を執行するために必要な事項で主務省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。
- 2.組合は、運営規則を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを主務大臣に報告しなければならない。
- 3.主務大臣は、前項の報告を受けたときは、遅滞なく、これを総務大臣に通知しなければならない。
この条文の基本情報
運営規則とは何ですか?
定義運営規則とは、地方公務員等共済組合法第17条に定められた規定で、「組合は、組合の業務を執行するために必要な事項で主務省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法第17条(運営規則)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法第17条の条文原文は「組合は、組合の業務を執行するために必要な事項で主務省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法第17条は第一節 組合に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法第17条の前の条は地方公務員等共済組合法第16条です。
- 地方公務員等共済組合法第17条の次の条は地方公務員等共済組合法第18条です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/17