地方公務員等共済組合法 第22条(決算)
- 組合は、毎事業年度の決算を翌事業年度の五月三十一日までに完結しなければならない。
- 2.組合は、毎事業年度、貸借対照表及び損益計算書を作成し、これに監事の意見を付けて決算完結後一月以内に主務大臣に報告しなければならない。
- 3.組合は、前項の規定による報告を行つたときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより貸借対照表及び損益計算書又はこれらの要旨を公告し、かつ、貸借対照表、損益計算書、附属明細書、事業状況報告書及び監事の意見を記載した書面を各事務所に備え付け、主務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
- 4.主務大臣は、第二項の報告を受けたときは、遅滞なく、これを総務大臣に通知しなければならない。
この条文の基本情報
決算とは何ですか?
定義決算とは、地方公務員等共済組合法第22条に定められた規定で、「組合は、毎事業年度の決算を翌事業年度の五月三十一日までに完結しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法第22条(決算)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法第22条の条文原文は「組合は、毎事業年度の決算を翌事業年度の五月三十一日までに完結しなければならない。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法第22条は第一節 組合に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法第22条の前の条は地方公務員等共済組合法第21条です。
- 地方公務員等共済組合法第22条の次の条は地方公務員等共済組合法第23条です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/22