地方公務員等共済組合法 第23条(借入金の制限)
- 組合は、地方公務員共済組合連合会(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会)から借り入れる場合を除き、借入金をしてはならない。ただし、組合の目的を達成するため必要な場合において、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
- 2.主務大臣は、前項の承認をしたときは、遅滞なく、これを総務大臣に通知しなければならない。
この条文の基本情報
借入金の制限とは何ですか?
定義借入金の制限とは、地方公務員等共済組合法第23条に定められた規定で、「組合は、地方公務員共済組合連合会(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会)から借り入れる場合を除き…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法第23条(借入金の制限)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法第23条の条文原文は「組合は、地方公務員共済組合連合会(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会)から借り入れる場合を除き…」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法第23条は第一節 組合に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法第23条の前の条は地方公務員等共済組合法第22条です。
- 地方公務員等共済組合法第23条の次の条は地方公務員等共済組合法第24条です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/23