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地方公務員等共済組合法 第24条(厚生年金保険給付組合積立金の積立て)

組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。次条において同じ。)は、政令で定めるところにより、厚生年金保険法第七十九条の二に規定する実施機関積立金として、同法第八十四条の五第一項に規定する拠出金(以下「厚生年金拠出金」という。)及び国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第九十四条の二第二項に規定する基礎年金拠出金(以下「基礎年金拠出金」という。)の負担に充てるべき積立金(以下「厚生年金保険給付組合積立金」という。)を積み立てなければならない。

この条文の基本情報

厚生年金保険給付組合積立金の積立てとは何ですか?

定義厚生年金保険給付組合積立金の積立てとは、地方公務員等共済組合法第24条に定められた規定で、「組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法第24条(厚生年金保険給付組合積立金の積立て)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法第24条の条文原文は「組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法第24条は第一節 組合に置かれています。
  4. 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
  5. 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員等共済組合法第24条の前の条は地方公務員等共済組合法第23条です。
  7. 地方公務員等共済組合法第24条の次の条は地方公務員等共済組合法第24条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/24

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