地方公務員等共済組合法 第24条の2(退職等年金給付組合積立金の積立て)
組合は、政令で定めるところにより、退職等年金給付に充てるべき積立金(以下「退職等年金給付組合積立金」という。)を積み立てなければならない。
この条文の基本情報
退職等年金給付組合積立金の積立てとは何ですか?
定義退職等年金給付組合積立金の積立てとは、地方公務員等共済組合法第24条の2に定められた規定で、「組合は、政令で定めるところにより、退職等年金給付に充てるべき積立金(以下「退職等年金給付組合積立金」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法第24条の2(退職等年金給付組合積立金の積立て)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法第24条の2の条文原文は「組合は、政令で定めるところにより、退職等年金給付に充てるべき積立金(以下「退職等年金給付組合積立金」という。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法第24条の2は第一節 組合に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法第24条の2の前の条は地方公務員等共済組合法第24条です。
- 地方公務員等共済組合法第24条の2の次の条は地方公務員等共済組合法第25条です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第24条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第24条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/24_2