地方公務員等共済組合法 第25条(資金の運用)
組合の業務上の余裕金は、政令で定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的な方法により、かつ、組合員の福祉の増進又は地方公共団体の行政目的の実現に資するように運用しなければならない。この場合において、地方職員共済組合等にあつては、政令で定めるところにより、都道府県ごとに、業務上の余裕金(厚生年金保険法第七十九条の二に規定する実施機関積立金及び退職等年金給付組合積立金を除く。)の運用計画を作成するものとし、当該運用計画を作成し、又は変更しようとするときは、当該都道府県知事の意見を聴くものとする。
この条文の基本情報
資金の運用とは何ですか?
定義資金の運用とは、地方公務員等共済組合法第25条に定められた規定で、「組合の業務上の余裕金は、政令で定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的な方法により、かつ、組合員の福祉の増進又は地方公共団体の行政目的…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法第25条(資金の運用)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法第25条の条文原文は「組合の業務上の余裕金は、政令で定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的な方法により、かつ、組合員の福祉の増進又は地方公共団体の行政目的…」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法第25条は第一節 組合に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法第25条の前の条は地方公務員等共済組合法第24条の2です。
- 地方公務員等共済組合法第25条の次の条は地方公務員等共済組合法第26条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/25