地方公務員等共済組合法 第37条(資料の提出の請求)
市町村連合会は、その業務に関して必要があると認めるときは、構成組合に対し、必要な資料の提出を求めることができる。
この条文の基本情報
資料の提出の請求とは何ですか?
定義資料の提出の請求とは、地方公務員等共済組合法第37条に定められた規定で、「市町村連合会は、その業務に関して必要があると認めるときは、構成組合に対し、必要な資料の提出を求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法第37条(資料の提出の請求)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法第37条の条文原文は「市町村連合会は、その業務に関して必要があると認めるときは、構成組合に対し、必要な資料の提出を求めることができる。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法第37条は第一款 全国市町村職員共済組合連合会に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法第37条の前の条は地方公務員等共済組合法第36条です。
- 地方公務員等共済組合法第37条の次の条は地方公務員等共済組合法第38条です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/37