地方公務員等共済組合法 第36条(災害給付積立金)
- 災害給付(これに係る附加給付を含む。第三項において同じ。)の円滑な実施を図るため、市町村連合会に災害給付積立金を設ける。
- 2.構成組合は、災害給付積立金に充てるため、政令で定めるところにより、一定の金額を市町村連合会に払い込むものとする。
- 3.市町村連合会は、政令で定めるところにより、構成組合の請求に基づき、その災害給付に要する資金を災害給付積立金から構成組合に交付するものとする。
- 4.災害給付積立金は、政令で定めるところにより、安全かつ効率的な方法により、かつ、組合員の福祉の増進又は市町村の行政目的の実現に資するように運用しなければならない。
この条文の基本情報
災害給付積立金とは何ですか?
定義災害給付積立金とは、地方公務員等共済組合法第36条に定められた規定で、「災害給付(これに係る附加給付を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法第36条(災害給付積立金)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法第36条の条文原文は「災害給付(これに係る附加給付を含む。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法第36条は第一款 全国市町村職員共済組合連合会に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法第36条の前の条は地方公務員等共済組合法第35条です。
- 地方公務員等共済組合法第36条の次の条は地方公務員等共済組合法第37条です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/36