地方公務員等共済組合法 第35条(借入金の制限)
市町村連合会は、地方公務員共済組合連合会から借り入れる場合を除き、借入金をしてはならない。ただし、市町村連合会の目的を達成するため必要な場合において、総務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
この条文の基本情報
借入金の制限とは何ですか?
定義借入金の制限とは、地方公務員等共済組合法第35条に定められた規定で、「市町村連合会は、地方公務員共済組合連合会から借り入れる場合を除き、借入金をしてはならない。ただし、市町村連合会の目的を達成するため必要な場合において、総務大臣の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法第35条(借入金の制限)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法第35条の条文原文は「市町村連合会は、地方公務員共済組合連合会から借り入れる場合を除き、借入金をしてはならない。ただし、市町村連合会の目的を達成するため必要な場合において、総務大臣の…」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法第35条は第一款 全国市町村職員共済組合連合会に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法第35条の前の条は地方公務員等共済組合法第34条です。
- 地方公務員等共済組合法第35条の次の条は地方公務員等共済組合法第36条です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/35