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地方公務員等共済組合法 第34条(役員の職務)

  1. 理事長は、市町村連合会を代表し、その業務を執行する。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事長のあらかじめ指定する理事がその職務を代理し、又はその職務を行う。
  2. 2.理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して市町村連合会の業務を執行する。
  3. 3.監事は、市町村連合会の業務を監査する。
  4. 4.市町村連合会と理事長若しくは職務代理者(第一項後段の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行う者をいう。以下この項において同じ。)又は理事長若しくは市町村長である職務代理者がその長である市町村との利益が相反する事項については、理事長又は職務代理者は、代表権を有しない。この場合においては、監事が市町村連合会を代表する。

この条文の基本情報

役員の職務とは何ですか?

定義役員の職務とは、地方公務員等共済組合法第34条に定められた規定で、「理事長は、市町村連合会を代表し、その業務を執行する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法第34条(役員の職務)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法第34条の条文原文は「理事長は、市町村連合会を代表し、その業務を執行する。」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法第34条は第一款 全国市町村職員共済組合連合会に置かれています。
  4. 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
  5. 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員等共済組合法第34条の前の条は地方公務員等共済組合法第33条です。
  7. 地方公務員等共済組合法第34条の次の条は地方公務員等共済組合法第35条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/34

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