地方公務員等共済組合法 第33条(役員)
- 市町村連合会に、役員として理事長一人、理事十三人及び監事三人を置く。
- 2.理事長は、各構成組合の理事長である理事のうちから理事が選挙する。
- 3.理事は、総会において、学識経験を有する者のうちから一人、各構成組合の理事長である総会の議員のうちから九人、及び各構成組合の理事長である総会の議員以外の総会の議員のうちから四人を選挙する。
- 4.監事は、総会において、学識経験を有する者、各構成組合の理事長である総会の議員及び各構成組合の理事長である総会の議員以外の総会の議員のうちからそれぞれ一人を選挙する。
- 5.役員の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 6.役員が総会の議員の職を失つたときは、役員の職を失う。
- 7.役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就職するまでの間は、なお、その職務を行う。
この条文の基本情報
役員とは何ですか?
定義役員とは、地方公務員等共済組合法第33条に定められた規定で、「市町村連合会に、役員として理事長一人、理事十三人及び監事三人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法第33条(役員)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法第33条の条文原文は「市町村連合会に、役員として理事長一人、理事十三人及び監事三人を置く。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法第33条は第一款 全国市町村職員共済組合連合会に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法第33条の前の条は地方公務員等共済組合法第32条です。
- 地方公務員等共済組合法第33条の次の条は地方公務員等共済組合法第34条です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/33