地方公務員等共済組合法 第30条(総会)
- 市町村連合会に、市町村連合会の業務に関する重要事項を決定するための機関として、総会を置く。
- 2.総会は、議員六十一人をもつて組織する。
- 3.総会の議員のうち四十七人は各構成組合の理事長が互選し、総会の議員のうち十四人は各構成組合の理事(指定都市職員共済組合の第十三条第六項第一号に掲げる組合会の議員が選挙した理事、市町村職員共済組合の同項第二号に掲げる組合会の議員が選挙した理事及び都市職員共済組合の同項第三号に掲げる組合会の議員が選挙した理事を除く。次項において同じ。)が互選する。
- 4.議員の任期は、その者の当該構成組合における理事長又は理事の任期による。ただし、各構成組合の理事長の互選した議員が構成組合の理事長の職を失つたとき、又は各構成組合の理事の互選した議員が構成組合の理事の職を失つたときは、議員の職を失う。
この条文の基本情報
総会とは何ですか?
定義総会とは、地方公務員等共済組合法第30条に定められた規定で、「市町村連合会に、市町村連合会の業務に関する重要事項を決定するための機関として、総会を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法第30条(総会)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法第30条の条文原文は「市町村連合会に、市町村連合会の業務に関する重要事項を決定するための機関として、総会を置く。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法第30条は第一款 全国市町村職員共済組合連合会に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法第30条の前の条は地方公務員等共済組合法第29条です。
- 地方公務員等共済組合法第30条の次の条は地方公務員等共済組合法第31条です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/30